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食品の輸出における衛生証明等について

ページ番号:0019459 更新日:2021年11月1日更新

 県産農林水産物の海外への販路拡大については、県農林水産部が取組を進めていますが、食品を輸出する場合、輸出相手国との二国間協議により、施設の登録や衛生証明書の発行などが必要な場合があります。

申請される方へ

 食品の輸出をお考えの方は、農林水産省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>で輸出相手国の取扱要綱を確認の上、申請受付窓口に事前に御相談ください。

 

相談窓口

 山口県(下関市を除く):生活衛生課
 下関市:下関市立下関保健所(083-231-1936)
 ※下関市内に製造・加工等施設がある場合は、直接、下関市立下関保健所にご確認ください。

 

本県(下関市を除く)に申請される場合の注意事項

 申請は、遅くとも輸出予定日の1週間前(閉庁日を除く。)までにお願いします。
 なお、電子メールのみでの申請書の受付は行っていませんのでご注意ください。
 また、申請1件につき700円の手数料が必要です。

 

山口県における衛生証明書発行手続

1 中華人民共和国向け輸出水産食品の衛生証明書について

(1)申請書類受付窓口

 山口県庁生活衛生課(衛生証明書発行機関)

(2)申請手続き

「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」の他、別記により手続きされるようお願いします。

(3)その他

 今般、中国海関総署から、昨年12月に実施したビデオ査察結果に基づき、施設基準適合性の確認手続きの改善が求められたため、中国海関総署から示された衛生基準の詳細なチェックリストへの適合性について、認定施設及び認定手続中の施設を有する事業者による自主点検及び日本側当局による確認を実施することとなりました。
詳しくは、農林水産省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>を御確認ください。

 

2 シンガポール向け輸出食用ふぐの衛生証明書について

(1)申請書類受付窓口

 山口県庁生活衛生課(衛生証明書発行機関)

(2)申請手続き

「シンガポール向け輸出水産食品の取扱要綱」の他、別紙により手続きされるようお願いします。

 

3 ベトナム向け輸出水産食品(活水産動物を除く)、台湾向け輸出貝類(活貝類以外)の衛生証明書について

(1)申請書類受付窓口等

 令和4年7月1日から、受付窓口等が地方農政局等に移管されました。

 詳しくは、農林水産省ホームページ<外部リンク>を御確認ください。

(2)その他

 ベトナム向け輸出水産食品の施設登録、台湾向け輸出活貝類の衛生証明書については、ぶちうまやまぐち推進課に御相談ください。

4 上記以外

 下記問い合わせ先に御相談ください。

お問い合わせ先

名称

電話番号

所在地

生活衛生課

083-933-2974

〒753-8501 山口市滝町1-1

各保健所

岩国環境保健所

0827-29-1527

〒740-0016 岩国市三笠町1-1-1

柳井環境保健所

0820-22-3631

〒742-0031 柳井市南町3丁目9-3

周南環境保健所

0834-33-6426

〒745-0004 周南市毛利町2-38

山口環境保健所

083-934-2535

〒753-8588 山口市吉敷下東3-1-1

防府保健所

0835-22-3740

〒747-0801 防府市駅南町13-40

宇部環境保健所

0836-39-9862

〒755-0033 宇部市琴芝町1-1-50

長門環境保健所

0837-22-2811

〒759-4101 長門市東深川1344-1

萩環境保健所

0838-25-2665

〒758-0041 萩市江向531-1

ぶちうまやまぐち推進課

083-933-3395

〒753-8501 山口市滝町1-1

その他(参考)

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