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食品の輸出に係る衛生証明等について

ページ番号:0296035 更新日:2025年3月25日更新

 県産農林水産物の海外への販路拡大については、県農林水産部が取組を進めていますが、食品を輸出する場合、輸出相手国との二国間協議により、施設の登録や衛生証明書の発行などが必要な場合があります。

申請される方へ

 食品の輸出をお考えの方は、農林水産省ホームページ(別ウィンドウ)<外部リンク>で輸出相手国の取扱要綱を確認の上、申請受付窓口に事前に御相談ください。

 

相談窓口

 山口県(下関市を除く):生活衛生課
 下関市:下関市立下関保健所(083-231-1936)
 ※下関市内に製造・加工等施設がある場合は、直接、下関市立下関保健所にご確認ください。

 

本県(下関市を除く)に申請される場合の注意事項

 衛生証明書の発行申請は、遅くとも輸出予定日の1週間前(閉庁日を除く。)までにお願いします。
 なお、申請1件につき700円の手数料が必要です。

 

山口県における衛生証明書発行手続

1 中華人民共和国向け輸出水産食品

(1)申請書類受付窓口

 山口県庁生活衛生課(衛生証明書発行機関)

(2)申請手続き

 「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」の他、別記により手続きされるようお願いします。

 

2 シンガポール向け輸出食用ふぐ(有毒部位を除去したもの)

(1)申請書類受付窓口

 山口県庁生活衛生課(衛生証明書発行機関)

(2)申請手続き

 「シンガポール向け輸出水産食品の取扱要綱」の他、別紙により手続きされるようお願いします。

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