本文
食品関係事業者の皆様へ(新型コロナウイルス関係のお知らせ)
新型コロナウイルス感染症に関連して、食品関係事業者の皆様に役立つ情報(食品衛生、食品表示、感染症対策と事業継続等)を以下のとおり整理しましたので、ご活用ください。
食品衛生について
- 持ち帰り食品注意喚起チラシ(PDF:147KB)(山口県作成リーフレット)
持ち帰り食品や弁当の提供・販売に当たっては、店内での食品提供とは異なる留意すべきポイントがあります。
- 食品等事業者によるマスクの着用及び手指の消毒について(PDF:71KB)(3.25 厚生労働省通知)
マスクや消毒用アルコールが不足している状況における衛生管理を行う際の運用- 食品を取り扱う者が優先的に着用することし、着用するマスクは布製で構いません。
- 手指の消毒は、トイレの後、加熱前の原材料を扱った後など、食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な時に行いましょう。必要に応じて、手袋を活用してください。
施設設備の消毒は、次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)、熱湯蒸気等でも可能です。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)(PDF:134KB)(4.10 厚生労働省事務連絡)
- 消毒用エタノールの他の事業者への提供について(PDF:398KB)(4.9 厚生労働省事務連絡)
- 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノールの取扱いについて(PDF:59KB)(2.28 厚生労働省事務連絡)
- 基本は手洗い(PDF:696KB)(山口県作成リーフレット)
食品衛生も感染症予防も、基本は手洗いです。
流水と石けんで、正しい手洗いをしましょう。
食品表示について
- 持ち帰り弁当の販売にあたって、食品表示が必要となる場合があります
弁当の表示例とひな形を作成しましたので、御利用下さい。
御利用にあたっての留意点
- 食品の種類や販売形態等により、表示例以外の表示が必要となる場合があります。
- 表示の内容については、食品表示法等の関係法令を確認の上、適切に行ってください。
- 確認の上、ご不明な点については、管轄の保健所等にご相談ください。
- なお、対面販売において購入者からの注文に応じて食品を容器包装に詰める場合等は、食品表示は不要です。詳しくは管轄の保健所等にお問合せください。
- 全体版(Excel版)
- 全体版(PDF版)※分割して掲載しています
- 簡易版 ※製造又は加工した場所で弁当を販売される方向け
【簡易版】食品表示例及びひな形(PDF:413KB)
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について(別ウィンドウ)<外部リンク>(消費者庁HP)
新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大が国内外の食料品のサプライチェーンに深刻な影響を及ぼしつつあることを受け、食品の生産体制を確保する観点から、健康被害を防止することが重要なアレルギー表示や消費期限等を除き、食品表示法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準の規定を弾力的に運用する旨、通知されました。
感染症対策と事業継続について
- 食品産業事業者の従業員に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的なガイドラインについて(別ウィンドウ)<外部リンク>(農林水産省HP)
従業員に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した時に、事業所が業務継続を図る際のポイントがまとめられています。
- 安全性が高まる飲食の提供について(情報提供)(PDF:248KB)(3.23 厚生労働省事務連絡)
十分な換気、人の密集の軽減、トング等の器具の管理・利用に際しての利用者・施設側双方の衛生管理の徹底等を行うことにより新型コロナウイルスの感染リスクが軽減し、提供する食事の安全性が高まり、利用者に安心して利用して頂くことが可能となるものと考えられています。
新型コロナウイルスに関するQ&A
- 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか?(別ウィンドウ)<外部リンク>(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年4月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。