本文
食品の収去検査・令和2年度収去検査結果
その他の食品衛生検査
目的
県内8か所の健康福祉センター(支所含む)では年間計画を定め、定期的に県内の食品製造施設、食品販売施設で製造、販売されている食品を収去し、食品衛生法で定められた「規格基準」に適合しているか、使用されている添加物が食品表示法で定められた「食品表示基準」に適合しているかを検査しています。なお、併せて調理・製造された食品が衛生規範に定められた「指導基準」の範囲内であるかについても検査を行っています。
令和2年度検査結果
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類加工品 |
漬物 |
規格基準 衛生規範 |
15検体 |
0 |
0 |
0 |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
149検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
59検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
223検体 |
0 |
0 |
0 |
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類加工品 |
魚肉ねり製品 |
規格基準 |
14検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
漬物 |
規格基準 衛生規範 |
28検体 |
0 |
0 |
- |
菓子類 |
洋生菓子 |
衛生規範 |
26検体 |
- |
- |
5※1 |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
121検体 |
- |
- |
1※2 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
20検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
209検体 |
0 |
0 |
6 |
※1 菓子類(洋生菓子)5検体が指導基準の細菌数を超過、あるいは指導基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
※2 弁当・そう菜類1検体が指導基準の細菌数を超過したので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用鮮魚介類 |
規格基準 |
12検体 |
0 |
0 |
- |
魚介類 |
生食用かき |
規格基準 |
1検体 |
0 |
0 |
- |
穀類加工品 |
めん類 |
衛生規範 |
13検体 |
- |
- |
0 |
穀類加工品 |
みそ |
規格基準 |
4検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
8検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
漬物 |
規格基準 衛生規範 |
11検体 |
0 |
0 |
0 |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
92検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
44検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
185検体 |
0 |
0 |
0 |
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用かき |
規格基準 |
1検体 |
0 |
0 |
- |
穀類加工品 |
みそ |
規格基準 |
10検体 |
0 |
0 |
- |
菓子類 |
洋生菓子 |
衛生規範 |
27検体 |
- |
- |
4※1 |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
49検体 |
- |
- |
1※2 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
6検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
93検体 |
0 |
0 |
5 |
※1 菓子類(洋生菓子)4検体が指導基準の細菌数を超過、あるいは指導基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
※2 弁当・そう菜類1検体が指導基準で陰性とされている黄色ブドウ球菌が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷凍食品 |
冷凍食品 |
規格基準 |
9検体 |
0 |
0 |
- |
穀類加工品 |
めん類 |
衛生規範 |
8検体 |
- |
- |
0 |
穀類加工品 |
みそ |
規格基準 |
7検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
3検体 |
0 |
0 |
- |
菓子類 |
洋生菓子 |
衛生規範 |
39検体 |
- |
- |
3※ |
菓子類 |
菓子あん |
規格基準 |
10検体 |
0 |
0 |
- |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
75検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
34検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
185検体 |
0 |
0 |
3 |
※ 菓子類(洋生菓子)3検体が指導基準の細菌数を超過、あるいは指導基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷凍食品 |
冷凍食品 |
規格基準 |
16検体 |
0 |
0 |
- |
魚介類加工品 |
魚肉ねり製品 |
規格基準 |
21検体 |
0 |
0 |
- |
清涼飲料水 |
清涼飲料水 |
規格基準 |
13検体 |
0 |
0 |
- |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
151検体 |
- |
- |
4※ |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
68検体 |
- |
- |
0 |
乳・乳製品 |
牛乳 |
規格基準 |
3検体 |
0 |
0 |
- |
合計 |
272検体 |
0 |
0 |
4 |
※ 弁当・そう菜類4検体が指導基準の細菌数を超過、あるいは指導基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用鮮魚介類 |
規格基準 |
8検体 |
0 |
0 |
- |
肉卵類加工品 |
食肉製品 |
規格基準 |
19検体 |
0 |
0 |
- |
穀類加工品 |
めん類 |
衛生規範 |
16検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
41検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
9検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
93検体 |
0 |
0 |
0 |
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用鮮魚介類 |
規格基準 |
36検体 |
0 |
0 |
- |
穀類加工品 |
みそ |
規格基準 |
1検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
6検体 |
0 |
0 |
- |
菓子類 |
菓子あん |
規格基準 |
7検体 |
0 |
0 |
- |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
176検体 |
- |
- |
2※ |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
75検体 |
- |
- |
3※ |
乳・乳製品 |
乳飲料 |
規格基準 |
3検体 |
0 |
0 |
- |
乳・乳製品 |
牛乳 |
規格基準 |
6検体 |
0 |
0 |
- |
合計 |
310検体 |
0 |
0 |
5 |
※ 弁当・そう菜類5検体が指導基準の細菌数を超過したので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用鮮魚介類 |
規格基準 |
29検体 |
0 |
0 |
- |
魚介類加工品 |
魚介乾製品 |
規格基準 |
4検体 |
0 |
0 |
- |
肉卵類加工品 |
食肉製品 |
規格基準 |
8検体 |
0 |
0 |
- |
アイスクリーム類 |
アイスクリーム類・氷菓 |
規格基準 |
17検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
2検体 |
0 |
0 |
- |
清涼飲料水 |
清涼飲料水 |
規格基準 |
4検体 |
0 |
0 |
- |
氷雪 |
氷雪 |
規格基準 |
1検体 |
0 |
0 |
- |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
53検体 |
- |
- |
1※ |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
24検体 |
- |
- |
0 |
合計 |
142検体 |
0 |
0 |
1 |
※ 弁当・そう菜類1検体が指導基準の細菌数を超過したので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 |
生食用鮮魚介類 |
規格基準 |
46検体 |
0 |
0 |
- |
魚介類加工品 |
魚肉ねり製品 |
規格基準 |
20検体 |
0 |
0 |
- |
肉卵類加工品 |
食肉製品 |
規格基準 |
7検体 |
0 |
0 |
- |
アイスクリーム類 |
アイスクリーム類・氷菓 |
規格基準 |
11検体 |
0 |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
6検体 |
0 |
0 |
- |
菓子類 |
洋生菓子 |
衛生規範 |
16検体 |
- |
- |
0 |
氷雪 |
氷雪 |
規格基準 |
2検体 |
0 |
0 |
- |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
136検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
57検体 |
- |
- |
1※ |
合計 |
301検体 |
0 |
0 |
1 |
※ 弁当・そう菜類1検体が指導基準の細菌数を超過したので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準違反 |
表示基準違反 |
指導基準不適合 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷凍食品 |
冷凍食品 |
規格基準 |
12検体 |
0 |
0 |
- |
肉卵類加工品 |
食肉製品 |
規格基準 |
4検体 |
0 |
0 |
- |
アイスクリーム類 |
アイスクリーム類・氷菓 |
規格基準 |
16検体 |
1※ |
0 |
- |
野菜類加工品 |
しょうゆ |
規格基準 |
4検体 |
0 |
0 |
- |
合計 |
36検体 |
1 |
0 |
0 |
※ アイスクリーム類1検体から規格基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の営業停止を命じ、施設の洗浄消毒の徹底、食品の衛生的な取扱いの徹底を指導しました。
食品の分類 |
検体名 |
検査の根拠 |
検体数 |
規格基準 |
表示基準 |
指導基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
野菜類加工品 |
漬物 |
規格基準 |
13検体 |
0 |
0 |
0 |
菓子類 |
洋生菓子 |
衛生規範 |
47検体 |
- |
- |
6※ |
弁当・そう菜類 |
加熱食品 |
衛生規範 |
95検体 |
- |
- |
0 |
弁当・そう菜類 |
未加熱食品 |
衛生規範 |
22検体 |
- |
- |
0 |
乳・乳製品 |
乳飲料 |
規格基準 |
2検体 |
0 |
0 |
- |
乳・乳製品 |
牛乳 |
規格基準 |
2検体 |
0 |
0 |
- |
合計 |
181検体 |
0 |
0 |
6 |
※ 菓子類(洋生菓子)6検体から指導基準で陰性とされている大腸菌群が検出されたので、製造者に対し製造施設の衛生管理の徹底を指導しました。
対応
検査の結果、基準等に不適合であった場合は、製造者、販売者に対して、施設の衛生指導の徹底、再発の防止対策を講じる等の措置を行っています。
また、製造者が管轄外の場合は、管轄の自治体に通報し必要な措置を依頼しています。
違反食品についても流通から排除するため、回収命令等の措置を行っています。
過去の検査結果
用語
「収去」とは、食品衛生法、健康増進法及び食品表示法に基づき食品衛生監視員が、食品の製造施設や販売施設から食品や添加物などを検査のために採取することです。
「収去」を行っている健康福祉センター(環境保健所):岩国、柳井、周南、山口、山口(防府支所)、宇部、長門、萩
「検査」を行っている健康福祉センター(環境保健所):周南、山口
「食品の成分規格」、「添加物の使用基準」は「食品、添加物等の規格基準」、「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」など厚生労働省が定めているものです。不適合の場合は、違反食品となります。
「食品表示基準」とは、販売の用に供する食品や添加物等の表示について内閣府が定めているものです。不適合の場合は、違反食品となります。
「衛生規範」は、加熱等の処理がされることなくそのまま食べることができる「弁当・そう菜」などの食品について、食中毒発生の未然防止のため営業者の指針として厚生労働省が定めているものです。これまで、「弁当・そう菜」のほか「漬物」、「洋生菓子」、「セントラルキッチン/カミサリー・システム」、「生めん類」などについて定められています。上記の規格基準とは異なり、指導基準です。
「生食用食肉の衛生基準」は、平成8年のレバーの生食による腸管出血性大腸菌O157による食中毒の発生、食肉を生食することが国民の食生活の一部に定着していることを受け、消費者が安心してこれを食することができるよう、平成10年に厚生労働省が定めたものです。上記の規格基準とは異なり、目標基準です。なお、生食用食肉(牛肉)については、平成23年9月に上記の規格基準が定められましたので、平成23年10月1日から不適合の場合は、違反食品となります。
山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
Tel:083-933-2974 Fax:083-933-3079
食の安心ダイヤル:083-933-3000
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