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食の安心・安全メール・第163号

ページ番号:0020135 更新日:2021年11月1日更新

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やまぐち食の安心・安全メール第163号

食物アレルギーってどういうこと?

  • 私たちの体には、外から入ってきた細菌やウイルスなどの異物から体を守る「免疫」という働きがあります
  • しかし、この免疫が食べ物に含まれるたんぱく質を異物と間違えて反応し、身体の具合が悪くなることがあります

<主な食物アレルギーの症状>
軽い症状:かゆみ、じんましん、唇やまぶたの腫れ、おう吐など
重い症状:意識障害、血圧低下などのアナフィラキシーショック
※食物アレルギーは「好き嫌い」とは異なります
また、少ない量でも症状が出ることがあるので注意が必要です

アレルギー物質(アレルゲン)の表示って?

  • 食物アレルギー患者の増加を受け、平成14年4月から、加工食品について、アレルギーを起こしやすい物質(アレルゲン)の表示が義務付けられました
  • これにより、食物アレルギー患者が、自分が反応するアレルゲンを含むのかどうか、表示を見て判断し、食品を選ぶことができるようになりました

表示されるアレルゲンは?

  • 発症数や重篤度からみて、表示する必要性が高い7品目については、表示が義務付けられています
  • また、この7品目と比べると少ないけれど、症例数や重篤な症状を呈する患者の数が継続して相当数みられる21品目については、表示が推奨されています

<必ず表示される品目(特定原材料)>
えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
<表示が推奨されている品目(特定原材料に準ずるもの)>
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

なお、表示されるアレルギー物質は、食物アレルギーの実態に応じて見直されることがあります
※「特定原材料に準ずるもの」のうち、「アーモンド」は、令和元年9月に新たに追加されました

表示方法は?

原則、特定原材料等を原材料として含む旨を、原材料名の直後に()を付けて表示することとされています(個別表示)
<表示例>
「原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム(卵・豚肉を含む)、マヨネーズ(大豆・卵を含む)…」
一方、個別表示が困難な場合やなじまない場合(同じ容器包装内に、包装されていない食品を複数詰め合わせる場合など、特定原材料等が含まれる食品と含まれていない食品が接触する可能性が高い場合等)は、食品に含まれる全ての特定原材料等を一括して表示する(一括表示)こともできます
<表示例>
「原材料名:じゃがいも、にんじん、ハム、マヨネーズ、(一部に卵・豚肉・大豆を含む)」


やまぐち食の安心・安全推進協議会
【事務局】山口県 環境生活部 生活衛生課 食の安心・安全推進班
〒753-8501 山口市滝町1-1
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