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廃棄物最終処分場における排水基準等の見直しについて(六価クロム、大腸菌群数関係)

ページ番号:0293107 更新日:2025年3月3日更新

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令」が改正されました。

1.改正概要

「六価クロム化合物」の改正(六価クロムとしての値)

 

現行

改正後

・放流水基準

(一般廃棄物、産業廃棄物管理型)

・保有水基準

(一般廃棄物、産業廃棄物管理型)

0.5mg/L

0.2mg/L

 

「六価クロム」の改正

 

現行

改正後

・地下水基準(共通)

・浸透水基準(産業廃棄物安定型)

0.05mg/L

0.02mg/L

 

「大腸菌群数」の改正

 

現行

改正後

・し尿処理施設の技術上の基準

・放流水基準

(一般廃棄物、産業廃棄物管理型)

・保有水基準

(一般廃棄物、産業廃棄物管理型)

大腸菌群数

3,000個/cm3

大腸菌数

800CFU/mL

 

施行期日

 〇令和7年4月1日:大腸菌群数に係る改正

 

 〇令和8年4月1日:六価クロムに係る改正

 

2.参考

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(環境省)<外部リンク>

 

〇廃棄物処理基準等専門委員会(環境省)<外部リンク>