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「がん登録等の推進に関する法律」における診療所の指定について

ページ番号:0014391 更新日:2021年11月1日更新

 平成28年1月1日から施行される「がん登録等の推進に関する法律」に伴い、全国がん登録の届出は、病院及び診療所が行うこととされています。
 診療所については、開設者の申請に応じ、都道府県知事が指定することとされていますので、指定を受けようとする診療所におかれましては、下記にご留意いただき、期日までに別添指定申請書で申請してください。

指定について

 平成28年1月1日からの指定は、申請があった診療所に対して行うこととしており、年途中での指定は行いません。
 (指定は、毎年1回になります。届出を開始しようとする前年の締切日までに申請をしていただく必要があります。)
 なお、指定を受けていない診療所からのがん情報の届出は受理できませんので、ご注意ください。

指定期間について

 平成28年1月1日以降、指定を受けた診療所の辞退又は指定の取消が行われるまで

申請締切日

 平成27年11月27日(金曜日)

提出先

 〒753-8501 山口市滝町1-1 山口県健康福祉部医療政策課医療対策班

指定申請書

参考

 全国がん登録に関する詳しい説明はこちらをご覧ください。

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