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地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(地域医療構想の実現のための病床再編等・医療用機器の効率的な配置の促進)について

ページ番号:0154316 更新日:2023年4月3日更新

 医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度については、令和5年4月1日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律により、特別償却の対象期間の延長がされたところです。

 制度の概要や特別償却を受けるための必要な手続きについては以下のとおりですので、特別償却制度を利用する場合はご確認ください。

1 制度の概要

・ 対象となる設備等の取得にあたり、国が示す要件を満たす際に特別償却を認める制度です。

・ 地域医療構想調整会議での確認が要件となる場合があります。

・ 制度を利用される場合は、県に必要書類を提出のうえ、県から必要な要件を満たしていることの確認を受けて、証明書の交付を受ける必要があります。

・ 事業者は、県から交付を受けた証明書を青色申告時に税務署に提出します。

2 対象となる事業

・ 地域医療構想調整会議で合意された具体的対応方針に基づく病床再編等に伴う建物・附属設備の取得等 … (1)
・ 全身用CT・MRI の更新・新規(追加)購入 … (2)

【注】
・ 医療従事者の労働時間短縮やチーム医療推進に資する器具備品・ソフトウェアの取得等の特別償却制度については、以下にお問い合わせください。
 【問い合わせ先】
 山口県健康福祉部医療政策課医師確保対策班(電話 083-933-2937)

3 特別償却制度の詳細

(1)地域医療構想の実現のための病床再編等の促進
特別償却 8%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人で医療保健業を営むもの
対象期間 平成31年4月1日から令和7年3月31日まで(取得・建設日ベース)
対象となる設備等 「既存建物等を建替える場合」又は「既存建物等を増築・改築・修繕又は模様替する場合」で、地域医療構想調整会議で合意された具体的対応方針に基づく機能の病床を増床するもの
地域医療構想調整会議への具体的対応方針の提出・確認 病院・診療所
必要
県の証明 必要
法人等から県への提出書類 ・ 対象工事の計画等の工事概要や範囲が特定できる書類
・ 当該医療機関の具体的対応方針
県の確認事項 ・ 具体的対応方針が地域医療構想調整会議で合意済であること
・ 工事計画等が具体的対応方針に基づく内容に限定されていること

 

(2)医療用機器の効率的な配置の促進
特別償却 12%
対象者 青色申告書を提出する法人・個人で医療保健業を営むもの
対象期間 平成31年4月1日から令和7年3月31日まで(取得・製作日ベース)
対象となる設備等 全身用CT(4列未満除く)、全身用MRI
地域医療構想調整会議への提出・確認 病院/診療所 診療所
一定基準以上の使用頻度がある機器更新 共同利用を前提とした新規(追加)購入 左記以外 令和3年3月31日以前に取得等
不要 不要 必要 不要
県の証明 必要 必要 必要 不要
法人等から県への提出書類 全身用CT・MRIの利用回数を示す書類 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 地域医療構想調整議等への提出書類
県の確認事項 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと 連携先医療機関に同様の全身CT・MRIが設置されていないこと

地域医療構想調整会議における協議状況

 

4 手続きの流れ

5 申請書類等

6 国通知

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