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へき地医療機関等への看護師等の派遣にかかる事前研修について

ページ番号:0201370 更新日:2024年4月12日更新

1 目的

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が交付されたことに伴い、へき地にある医療機関等において、看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師)が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められることとなりました。

 へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地において、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておく必要があります。

 そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号 令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。

2 実施主体

派遣先医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行った上で、山口県へき地医療支援機構(山口県医療政策課医師確保対策班)が中心となって行う。

3 事前研修の対象者

へき地医療機関に派遣予定またはその見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

4 研修内容及び実施スキーム

(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について

(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について

(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について

(4)派遣労働者の個人的な属性、労働者派遣契約の内容等に基づき、派遣先医療機関、派遣元事業主で協議の結果、事前研修が必要とされた内容について

5  提出書類

派遣事業主は、看護師等の事前研修を実施する際、すみやかに事前研修実施計画(別紙1)及び研修資料(研修内容の(4))を提出すること。また、事前研修が終了した際には、事前研修終了報告書(別紙2)を提出すること。

6 研修資料

以下の山口県保健医療計画(抜粋)をダウンロードし、使用してください。

・研修内容(1)に関する資料
・研修資料(2)に関する資料
・研修資料(3)に関する資料
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