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かかりつけ医機能報告制度について

ページ番号:0328238 更新日:2025年11月28日更新

かかりつけ医機能報告制度について

 令和7年4月から、かかりつけ医機能報告制度が開始されました。
 本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

制度概要

○ 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都
 道府県知事に報告。
○ 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、
 外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表。
○ 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するた
 めに必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表。

医療機関の皆様へ

報告方法等の詳細については、後日ご案内いたします。

報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、病院及び診療所

報告方法

医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)により行うものとします。
※ 厚生労働省ホームページにおいて、G-MIS操作手順動画が公開されておりますので、ご参照ください。
※ オンライン報告が難しい場合には、書面による報告も可能です。

報告時期

毎年1~3月

報告内容

報告事項の詳細等については、かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)をご覧ください。

【1号機能】
 継続な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患に係る診療その他の日常的な診療を総合的かつ継
 続的に行う機能

【2号機能】
 1号機能を有する医療機関は、2号機能に係る報告事項も報告

 ・通常の診療時間外の診療
 ・入退院時の支援
 ・在宅医療の提供
 ・介護サービス等と連携した医療提供

かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)

かかりつけ医機能報告に関するガイドライン

問い合わせ窓口

○ G-MISのシステム操作に関するお問合せ
 ユーザ名やアカウントの発行、G-MISの画面操作方法、システム障害発生等については、下記に問い合わせをお願いします。
 厚生労働省G-MIS事務局
 mail:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
 電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

○ 報告制度に関するお問合せ
 山口県健康福祉部医療政策課医療企画班
 mail:kakaritsukei@pref.yamaguchi.lg.jp
 電話番号:083-933-2924(土日祝日を除く平日8時30分~17時15分)
 ※ 可能な限りメールでのお問合せにご協力ください。
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