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看護補助者処遇改善事業について

ページ番号:0101407 更新日:2024年1月16日更新

1 事業の概要

 看護補助者の確保及び定着を促進するため、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、国による看護補助者の処遇改善事業が実施されます。

 

対象期間

 令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うこと)

補助金額

 対象医療機関の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額 

対象となる医療機関

 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記に掲げる診療報酬のいずれかを算定していること。

   本事業の対象となる診療報酬一覧 (PDF:63KB)   

処遇改善の対象者

 看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) 並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者 (非常勤職員含む。) 

 

2 申請の方法等

 補助金の交付を希望される医療機関は、令和6年2月中に県への報告が必要です。

 【様式】看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告 (Word:33KB)

提出期限

 令和6年2月29日(木曜日)

提出方法

 次の電子メールアドレスあてにメール送信してください。

 <byouin@pref.yamaguchi.lg.jp

 

3 実施要綱など

 本補助金を受給するためには、令和6年2月分から賃金改善を行うことが必要となるため、申請を検討される医療機関におかれては、下記の資料を確認の上、早期に作業を進めていただくようお願いします。

看護補助者処遇改善事業実施要綱等(1/11厚生労働省送付)

 看護補助者処遇改善事業実施要綱 (PDF:659KB)

 看護補助者処遇改善事業事業概要 (PDF:161KB)

 看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A (PDF:233KB)

 処遇改善報告書 (Excel:25KB)

 処遇改善報告書の作成手引き (PDF:1.43MB)

 賃金改善開始(予定)の報告 (Word:36KB)

 ※添付ファイル一括ダウンロード (その他:2.43MB)

厚生労働省ホームページ

  厚生労働省ホームページ(看護補助者処遇改善事業)<外部リンク>

 

厚生労働省コールセンター

  Tel 03-6744-7536(平日9時00分~17時00分)

 

4 問い合わせ先

 ※補助金の交付条件等、制度にかかるご質問はこちらへ
 <厚生労働省コールセンター>
  電話番号:03-6744-7536
  電話受付時間:平日9時00分~17時00分

 ※補助金の申請手続きについてはこちらへ
 <山口県健康福祉部医務保険課>
  電話番号:083-933-2820
  電話受付時間:平日8時30分~17時15分

 

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