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看護補助者処遇改善事業について
1 事業の概要
看護補助者の確保及び定着を促進するため、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、国による看護補助者の処遇改善事業が実施されます。
対象期間
令和6年2月~5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行うこと)
補助金額
対象医療機関の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額
対象となる医療機関
病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、下記に掲げる診療報酬のいずれかを算定していること。
処遇改善の対象者
看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。) 並びに看護師長の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者 (非常勤職員含む。)
2 申請の方法等
補助金の交付を希望される医療機関は、令和6年2月中に県への報告が必要です。
【様式】看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告 (Word:33KB)
提出期限
令和6年2月29日(木曜日)
提出方法
次の電子メールアドレスあてにメール送信してください。
3 実施要綱など
本補助金を受給するためには、令和6年2月分から賃金改善を行うことが必要となるため、申請を検討される医療機関におかれては、下記の資料を確認の上、早期に作業を進めていただくようお願いします。
看護補助者処遇改善事業実施要綱等(1/11厚生労働省送付)
看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A (PDF:233KB)
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ(看護補助者処遇改善事業)<外部リンク>
厚生労働省コールセンター
Tel 03-6744-7536(平日9時00分~17時00分)
4 問い合わせ先
※補助金の交付条件等、制度にかかるご質問はこちらへ
<厚生労働省コールセンター>
電話番号:03-6744-7536
電話受付時間:平日9時00分~17時00分
※補助金の申請手続きについてはこちらへ
<山口県健康福祉部医務保険課>
電話番号:083-933-2820
電話受付時間:平日8時30分~17時15分