本文
後期高齢者医療の審査請求について
後期高齢者医療制度において、山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町が行った保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服があるときは、山口県後期高齢者医療審査会に対して審査請求することができます。
1 審査請求とは
審査請求では、山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町が行った処分の取消を求めることができます。山口県後期高齢者医療審査会は、処分に違法又は不当な点が無いかを審査し、審査請求に理由があると認めた場合には、裁決により処分の全部又は一部を取り消します。 これにより山口県後期高齢者医療広域連合又は市町が改めて処分をやり直すことになります。
山口県後期高齢者医療審査会が独自に処分をやり直すものではありません。
また、山口県後期高齢者医療審査会には、法令の規定(制度の仕組み)自体に対する不服について審査する権限はありません。
2 審査請求できる方
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 山口県後期高齢者医療広域連合の被保険者、被保険者であった者又は被保険者の受給権を継承した遺族等
- 山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町が行った処分に不服がある者
- 違法又は不当な処分により直接に自己の権利又は利益を侵害されたと主張する者
なお、代理人により審査請求する場合は、審査請求人の委任状が必要となります。
3 審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。
なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過している場合(正当な理由がある場合を除く。)は審査請求することはできません。
4 審査請求の対象となる処分
次の処分が対象となります。
- 後期高齢者医療給付に関する処分(海外療養費、高額療養費、移送費、基準収入額適用申請 等)
- 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
- 保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分 等(保険料の賦課及び徴収、不正利得に係る徴収金又はこれらに係る滞納処分 等)
5 審査請求の対象とならないもの
審査請求の対象とならないものは以下のとおりです。
(1)処分が行われていないもの
処分庁(山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町等)による処分が行われていないものについては、審査請求の対象となりません。
(例)分割納付等の納付方法に関するご相談、納付催告や差押予告等の通知に関すること 等
(2)制度や法令等の内容に関するもの
山口県後期高齢者医療審査会には、制度の仕組みや、法令の規定自体に対する不服について、審査する権限はありません。
(3)処分庁の対応に関するもの
処分庁(山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町等)の対応に関する不服については、審査請求の対象となりません。
(例)処分に対する説明不足等や、制度の周知方法に関すること 等
- 山口県後期高齢者医療審査会は、相談窓口や苦情処理機関ではありません。
- 保険料や療養費等に関するお問い合わせは、決定をした処分庁(山口県後期高齢者医療広域連合又は県内市町等)へお問い合わせください
6 審査請求の方法
- 審査請求書を作成し、山口県後期高齢者医療審査会に提出することにより行います。
- 審査請求書の提出は、紙による書面によりすることができます。
- 審査請求書は、正副2通の提出が必要です。
- 審査請求書は、郵送で提出もできます。
7 審査請求の様式
PDF様式 | WORD様式 | 備考 |
---|---|---|
審査請求書様式(保険給付を含む申請) (PDF:85KB) | 審査請求書様式(保険給付を含む申請) (Word:22KB) |
正副2通の提出が必要です。 いずれかの様式を使用してください。 記載方法が不明な場合は、事前に事務局へお問い合わせください。 |
審査請求書様式(保険給付以外の申請) (PDF:79KB) | 審査請求書様式(保険給付以外の申請) (Word:21KB) | |
審査請求書の作成要領 (PDF:146KB) | ||
委任状 (PDF:42KB) | 委任状 (Word:17KB) |
審査請求人ご本人ではなく、代理人により審査請求をされる場合は、審査請求書に必ず添付してください。 正副2通をご用意ください。 |
取下書 (PDF:39KB) | 取下書 (Word:17KB) | 審査請求を取り下げる場合に提出してください。 |
8 審査請求書の提出先
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部医務保険課内 山口県後期高齢者医療審査会
Faxや電子メールによる提出は認められていません。
9 審査請求手続きの流れ
10 審査会等情報
審査会の名称 | 山口県後期高齢者医療審査会 |
---|---|
設置根拠 | 高齢者の医療の確保に関する法律第129条 |
設置年月日 | 平成20年5月1日 |
所掌事項 | 後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律第4章の規定による徴収金(市町及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する審査請求の審理及び裁決を行う。 |
委員数 | 9名(被保険者を代表する委員、後期高齢者医療広域連合を代表する委員、公益を代表する委員各3名) |
事務局 | 山口県健康福祉部医務保険課保険指導班 |