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山口県国民健康保険運営方針について

ページ番号:0249830 更新日:2024年3月28日更新

山口県国民健康保険運営方針

 国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。

 そこで、県と市町村が一体となって、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営及び市町村が担う国民健康保険事業の広域化・効率化を推進するため、国民健康保険法第82条の2第1項に基づき、県内の統一的な方針として、「山口県国民健康保険運営方針」を策定しています。

 今後、同方針を踏まえて、持続可能な国民健康保険制度の運営を目指し、市町とともに各種取組を推進していきます。

令和6年3月28日策定(対象期間:令和6年4月1日から令和11年3月31日まで)

令和3年4月1日見直し(対象期間:平成30年4月1日から令和6年3月31日まで)

平成30年2月5日策定(対象期間:平成30年4月1日から令和6年3月31日まで)

平成30年度からの国民健康保険制度改革

 平成30年4月から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの中心的な役割を果たし、市町村とともに国民健康保険の運営を担うことになりました。

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