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被爆者援護手当の申請について
健康状態や被爆時の状況などが一定の要件を満たしている方に対して各種手当が支給されます。各種手当の申請手続など詳しいことは、保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)へお問い合わせください。
※1.医療特別手当、2.特別手当、4.健康管理手当、5.保健手当はいずれか一つしか受給できません。(これら手当の併給は認められません。)6.介護手当・家族介護手当、7.葬祭料は、他の手当の受給者であっても支給対象となります。(介護手当と家族介護手当は同時に受給できません。)
1.医療特別手当
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人に支給されます。
医療特別手当の申請は原爆症認定申請と同時に行ってください。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
医療特別手当申請
- 医療特別手当認定申請書 (Word:86KB)
- 診断書(医療特別手当用) (Word:21KB)(原爆症認定申請を同時に行う場合は不要)
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
原爆症認定申請
- 原爆症認定申請書 (Excel:19KB)
- 医師の意見書 (Excel:16KB)
- 健康診断個人票(必須ではない)
- 原爆症認定申請の添付書類確認のための一覧表 (Word:83KB)
- その他審査に必要な書類(検査結果報告書等)
- 被爆者健康手帳の写し
2.特別手当
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定(原爆症)を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人に支給されます。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
- 特別手当申請書 (Word:80KB)
- 医療特別手当失権届 (Word:68KB)(健康状況届を出している場合は不要)
- 医療特別手当証書
- 原爆症認定証
- 振込先口座が確認できるもの(変更がない場合は不要)
3.原子爆弾小頭症手当
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人に支給されます。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
- 原子爆弾小頭症手当認定申請書 (Word:17KB)
- 診断書(原子爆弾小頭症手当用) (Word:20KB)
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
4.健康管理手当
厚生労働省令で定める次の障害を伴う病気にかかっている人に支給されます。
- 造血機能障害を伴う疾病(鉄欠乏性貧血等)
- 肝臓機能障害を伴う疾病(肝硬変等)
- 細胞増殖機能障害を伴う疾病(悪性新生物等)
- 内分泌腺機能障害を伴う疾病(糖尿病、甲状腺機能低下症等)
- 脳血管障害を伴う疾病(脳梗塞等)
- 循環器機能障害を伴う疾病(高血圧性心疾患等)
- 腎臓機能障害を伴う疾病(慢性腎不全等)
- 水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病(白内障のみ)
- 呼吸器機能障害を伴う疾病(肺気腫等)
- 運動器機能障害を伴う疾病(変形性関節症等)
- 潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病(胃潰瘍等)
※ただし原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は除きます。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
- 健康管理手当認定申請書 (Word:32KB)
- 新規申請する場合:診断書・新規(健康管理手当用) (Excel:41KB)/継続申請する場合:診断書・継続(健康管理手当用) (Excel:34KB)
- 保健手当からの切替又は健康管理手当を継続する場合は、旧証書
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
5.保健手当
爆心地から2km以内で直接被爆した人とその胎児であった人に支給されます。
保健手当の身体障害者等加算
保健手当該当者で、次の要件のいずれかに該当する方は、保健手当が増額されます。
- 身体障害者(身体障害者手帳1~3級程度)やケロイドのある人 ※ただし原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかな場合は除く。
- 70歳以上の身寄りのない単身居住生活者
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
保健手当申請
- 保健手当認定申請書 (Word:126KB)
- 爆心地から2km以内で被爆した事実を認めることができる書類(当該書類がない場合は、当該事実についての申立書)
- 健康管理手当満了の者が保健手当に切り替わる場合は、旧証書
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
※加算に該当する方は下記の申請書類もあわせて提出してください。
保健手当の身体障害者等加算申請
- 保健手当改定額申請書 (Word:68KB) 【保健手当を受給中の場合】
- 診断書(保健手当用) (Excel:43KB)【身体上の障害がある場合】
- 申請者の戸籍謄本または抄本【70歳以上の単身居宅の場合】
- 申請者の子及び孫の戸籍謄本または抄本(除かれた戸籍謄本または抄本を含む)【70歳以上の単身居宅の場合】
- 同居している人がいないことを証する民生委員の証明書【70歳以上の単身居宅の場合】
6.介護手当・家族介護手当
厚生労働省令で定める範囲(別表参照 (PDF:67KB))の精神上または身体上の障害によって介護を要する状態にあり、かつ介護を受けている方に支給されます。
重度または中度の障害のある方で、費用を支出して介護を受けている人に支給される介護手当と、重度の障害のある方で、費用を出さずに介護を受けている人に支給される家族介護手当があります。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
介護手当
- 介護手当支給申請書 (Word:125KB)
- 住民票(生計を一つにする世帯全員)
- 診断書(介護手当用) (Excel:46KB)
- 介護内容申立書 (Word:20KB)
- 介護実施明細書(事業所等以外の場合) (Excel:47KB)(A3で印刷)
- 事業所等の場合:領収書/事業所等以外の場合:領収書(介護手当用) (Word:36KB)
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
家族介護手当
- 介護手当支給申請書 (Word:125KB)
- 診断書(介護手当用) (Excel:46KB)
- 介護内容申立書 (Word:19KB)
- 継続支給申請書 (Word:85KB)
- 振込先口座が確認できるもの(他の手当受給中で変更がない場合は不要)
なお、手当受給後、介護場所や介護人の変更等があった場合は、介護手当申請事項変更届 (Word:19KB)を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
7.葬祭料
死亡した被爆者の葬祭を行ったものに対して支給されます。ただし、交通事故等の原子爆弾の傷害作用の影響によるもので無いことが明らかな場合は支給されません。
申請方法
次の書類を管轄の保健所・健康福祉センター (PDF:54KB)に提出してください。
- 死亡届 (Excel:39KB)
- 住民票の除票
- 被爆者健康手帳
- 手当証書(※受給者のみ)
- 原爆症認定書(※医療特別手当受給者のみ)
- 葬祭料支給申請書 (Word:121KB)
- 死亡診断書又は死体検案書(コピー可)
- 葬祭を行った者を確認できる書類(会館御礼、葬儀社の領収書(写)、埋火葬許可書(写)等)
- 振込先口座が確認できるもの(通帳またはカード等の写し)