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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)
1 支援事業の概要
薬局への支援については、県薬務課へお問い合わせください。
病院への支援については、厚生労働省へお問い合わせください。
2 診療所等賃上げ支援事業
対象:診療所及び訪問看護ステーション(申請受付:4月28日から7月1日まで)
3 診療所等物価支援事業
対象:診療所(申請受付:4月28日から6月1日まで)
※対象は令和7年度中に申請されなかった診療所に限ります。
1 支援事業の概要
この事業は、国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施するものです。
国実施要綱 (PDF:269KB)
国Q&A (PDF:511KB)
国リーフレット(賃上げ支援事業) (PDF:874KB)
<参考>
厚生労働省:令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について<外部リンク>
厚生労働省:令和7年度厚生労働省補正予算案の概要<外部リンク>
本ページでご案内する内容について
○本ページでは「診療所等賃上げ支援事業」及び 「診療所等物価支援事業」についてご案内します。
※薬局への支援については、県薬務課へお問い合わせください。
※病院への支援は国が直接行います。厚生労働省へお問い合わせください。
2 診療所等賃上げ支援事業
県内の診療所及び訪問看護ステーションに、賃上げのための補助金を交付します。
事業概要(賃上げ支援) (PDF:259KB)
※薬局への賃上げに対する支援については、県薬務課へお問い合わせください。
2-1 交付対象
(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
(3)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年6月1日時点で「令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料」を届け出ることを誓約すること)
(4)令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップ(基本給または決まって毎月支払われる手当の引上げ)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年 12 月から令和8年3月までの4カ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)
※ベースアップ評価料に係るお問い合わせは中国四国厚生局山口事務所(電話:083-902-3171)へお願いします。
厚生労働省:令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について<外部リンク>
2-2 交付額
| 施設区分 | 交付額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) | 許可病床数×7.2万円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設15万円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 15万円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設 22.8万円 |
※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。
ただし、「病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床がある場合は、当該削減分を除きます。
2-3 申請期間
令和8年4月28日(火曜日)~令和8年7月1日(水曜日)必着
※補助金の交付回数は、1施設につき1回限りです。
2-4 申請方法・申請様式
○詳細については要綱 (PDF:169KB)及びQ&A (PDF:275KB)をご覧ください。
〇預金通帳の写し(口座名義・番号、支店名などがわかるページ)をご用意ください。
※「医療機関等光熱費高騰対策支援金」や「医療機関食材料費高騰対策支援金」、
または「生産性向上・職場環境整備等支援事業費補助金」を受け取った実績があり、
今回も同じ口座への振込を希望される場合、(口座名義人等に変更がなければ)
預金通帳の写しは添付不要です。
〇メールまたは郵送でご申請いただけます。
〇どのような理由であっても、受付期間中に山口県医務保険課へ到達しなかった申請について
補助金をお支払いすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
メールでの申請
交付申請書 兼 請求書 (Excel:62KB)と預金通帳の写しを以下のメールアドレスへお送りください。
メールアドレス:chinage-bukka@pref.yamaguchi.lg.jp
メールを確認した旨、いただいたメールに返信します。申請から1週間たっても県からの返信がない場合、申請が受け付けられていない可能性がありますので、担当へお問い合わせください。
郵送での申請
交付申請書 兼 請求書と預金通帳の写しを以下のあて先へお送りください。
交付申請書 兼 請求書は次のいずれかの様式をご利用ください。
交付申請書 兼 請求書 (Excel:62KB)
交付申請書 兼 請求書 (PDF:436KB)
あて先:〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部医務保険課(賃金・物価支援担当あて)
2-5 実績報告【県への報告期限:令和8年8月1日(土曜日)】
実績報告書(賃金改善報告書) (Word:16KB)に「賃金改善に係る事業の実績及び収支報告書」を添えてご提出ください。
実績報告書の送付先は、申請書の送付先と同じです。
※「賃金改善に係る事業の実績及び収支報告書」は、現在、国から様式が示されておりません。国から提示がありしだい、皆さまにお示しします。
2-6 その他
【補助金の交付について】
・申請の集中や申請内容の修正に係るやりとり等により、交付決定及びその後の手続きに遅れが生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
・申請の概ね1カ月ほど後に、交付決定を郵送で通知する予定です。
・交付を決定した月の月末から翌月初めにかけ、補助金を振り込む予定です。
・実績報告における精算額が、概算払により既に受領した補助金の額を下回る場合は、差額分を返還していただきます。
・補助金の受給後、実績報告(賃金改善報告)とは別に、会計検査等、国や県から調査や説明、報告を求める場合があります。補助金に関する書類の保存(交付決定の翌年度から数えて5年間)をお願いします。また、申請の前に、受給に係る要件を満たしているかなど、十分にご確認ください。
※詳細は要綱 (PDF:169KB)及びQ&A (PDF:275KB)をご確認ください。
3 診療所等物価支援事業
診療等に必要な経費の物価上昇に対応するための給付金を支給します。
事業概要(物価支援) (PDF:219KB)
※薬局への物価上昇に対する支援については、県薬務課へお問い合わせください。
3-1 支給対象
(1)山口県内に所在する診療所であること
(2)申請時点で事業活動を行っていること
(3)申請時点で廃止・廃院の予定がないこと
(4)保険医療機関コードが発行されていること
(5)令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(6)これまでに「山口県診療所物価支援給付金」の支給を受けていないこと
※「診療所等物価支援給付金」の支給について、ベースアップに関する要件はありません。
3-2 支給額
| 施設区分 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) | 許可病床数×1.3万円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設17万円 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 1施設 17万円 |
※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。
ただし、「病床数適正化支援事業」により令和7年8月2日以降に削減した病床がある場合は、当該削減分
を除きます。
3-3 申請期間
令和8年4月28日(火曜日)~令和8年6月1日(月曜日)必着
※給付金の支給回数は、1施設につき1回限りです。
※令和7年度に「山口県診療所物価支援給付金」を受給された施設は対象外です。ご申請いただけません。
3-4 申請方法・申請様式
○詳細については、要綱 (PDF:141KB)及びQ&A (PDF:186KB)をご覧ください。
〇預金通帳の写し(口座名義・番号、支店名などがわかるページ)をご用意ください。
※「医療機関等光熱費高騰対策支援金」や「医療機関食材料費高騰対策支援金」、
または「生産性向上・職場環境整備等支援事業費補助金」を受け取った実績があり、
今回も同じ口座への振込を希望される場合、(口座名義人等に変更がなければ)
預金通帳の写しは添付不要です。※
〇オンライン、メール、郵送でご申請いただけます。
〇オンライン申請は受付や審査の完了時に自動でメールをお送りする仕様となっています。
申請者様のご安心のために、なるべくオンライン申請をご利用ください。
○どのような理由であっても、受付期間中に山口県医務保険課へ到達しなかった申請について
給付金をお支払いすることはできませんので、あらかじめご了承ください。
オンラインでの申請
やまぐち電子申請サービス<外部リンク>からご申請ください。
○「やまぐち電子申請サービス」の利用者登録は不要です。給付金の申請ログイン画面で
メールアドレスを入力し、「ログインしないで申請する」ボタンを押すと「入力開始
ページ」のURLと「仮受付番号」がメールで届きますので、そちらからご申請ください。
○オンライン申請が正常に完了すると、申請直後、申請完了のメールが自動で配信されます。
メールの受信フォルダ(迷惑メールフォルダ含む)にメールが届いていない場合には、再度
最初から申請をお願いします。
メールでの申請
支給申請書 (Excel:26KB)と預金通帳の写しを以下のメールアドレスへお送りください。
メールアドレス:chinage-bukka@pref.yamaguchi.lg.jp
メールを確認した旨、いただいたメールに返信します。申請から1週間たっても県からの返信がない場合、申請が受け付けられていない可能性がありますので、担当へお問い合わせください。
郵送での申請
支給申請書と預金通帳の写しを以下のあて先へお送りください。
支給申請書は次のいずれかの様式をご利用ください。
支給申請書 (Excel:26KB)
支給申請書 (PDF:127KB)
あて先:〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部医務保険課(賃金・物価支援担当あて)
3-5 その他
【支援金の支給等について】
〇支給申請書を審査して、適正と認めた場合には給付金をお支払いし、通知等はお送りしません。
虚偽の申請等により不支給要件に該当する場合には、 不支給を決定する通知をお送りします。
【歯科技工所への対応について】
〇給付金の支給を受けた無床診療所(歯科)は歯科技工所へ委託料の適切な転嫁を行うなど、
歯科技工所における物価高騰への対応にも配慮をお願いします。
【実績報告について】
〇物価支援事業について、実績報告は求めておりません。
賃上げ支援事業についてのみ、実績報告が必要です。
※詳細は要綱 (PDF:141KB)及びQ&A (PDF:186KB)をご確認ください。

