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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(医療・介護等支援パッケージ)

ページ番号:0334672 更新日:2026年1月29日更新

支援事業の概要等をご案内します

 本県で実施する標記支援事業の概要等(医務保険課の所管分)についてご案内します。
 随時、本ページの情報を更新してお知らせします。
 厚生労働省のウェブサイトもあわせてご確認ください。
 ※この事業は、国が実施する「医療・介護等支援パッケージ」の一環として実施するものです。

 厚生労働省:令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について<外部リンク>
 厚生労働省:令和7年度厚生労働省補正予算案の概要<外部リンク>

本ページでご案内する内容について

本ページでは、実施要綱における「診療所等賃上げ支援事業」及び 「診療所等物価支援事業」の、薬局への支援を除く部分についてご案内します。 薬局への支援については県薬務課の情報をご確認ください。
病院への支援は国が直接行います。厚生労働省の情報をご確認ください。
1月29日現在、今後のスケジュールや事業の詳細に関するQ&Aなどは国から示されておりません。お問い合わせをいただいてもお答えできかねる点が多いことを、あらかじめご了承ください。

 

診療所等賃上げ支援事業

 県内の診療所及び訪問看護ステーションに、賃上げのための給付金を支給します。

支給対象

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
3)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)
(4)令和7年 12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年 12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給して、4月以降ベースアップを実施すること)

ベースアップ評価料の届出は、中国四国厚生局山口事務所へお願いします。
中国四国厚生局:特掲診療料の届出一覧<外部リンク>
厚生労働省:ベースアップ評価料等について<外部リンク>

支給額

 
施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×7.2万円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設15万円
無床診療所(医科・歯科) 1施設  15万円
訪問看護ステーション 1施設 22.8万円

※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。

診療所等物価支援事業

 県内の診療所に、物価上昇へ対応するための給付金を支給します。

支給対象

(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること
(2)廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
 ※「診療所等物価支援事業」の支給対象について、ベースアップに関する要件はありません。

支給額

 
施設区分 支給額
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数×1.3万円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設17万円
無床診療所(医科・歯科) 1施設  17万円

※病床数は令和7年8月1日時点のものとなります。