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精神保健福祉センター・精神障害者保健福祉手帳の発行
センターの仕事
精神障害者保健福祉手帳の発行
お知らせ
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者の社会復帰の促進、自立および社会参加の促進を図るために創設された制度です。手帳を所持することによって、税制上の優遇措置、公共施設利用料の減免、生活保護の障害者加算など様々なサービスを受けることができます。等級は障害の程度により1級から3級まであります。手帳の有効期限は2年間で、更新することができます。
対象者について
精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方が対象となります。
知的障害については、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。
申請の方法
居住地の市町担当窓口に、以下の必要書類を提出して申請します。
申請の方法は診断書での申請と、年金証書での申請の2種類があります。
必要書類
(1) |
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(2) |
添付書類(ア、イ、ウのいずれか) |
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ア |
診断書(初診日から6か月以上経過した時点で作成されたもの) |
イ |
年金証書(精神障害によるものに限る)の写し、振込通知書の写し、同意書 |
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ウ |
特別障害給付金受給資格者証(精神障害によるものに限る)の写し、振込通知書の写し、同意書 |
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(3) |
写真1枚(縦4cm×横3cm 脱帽・上半身で、1年以内に撮影したもの) |
※ 但し、他県で既に手帳を所持している方が、山口県に転入してきた場合、その手帳(有効期限を過ぎていないものに限る)をお持ちであれば、上記(2)は不要で、(3)及び他県手帳の写しが必要となります。
詳しくは、お住まいの市町担当窓口にお問い合わせ下さい。また医療機関によっては、申請手続きの支援をしてくれるところもありますので、治療を受けている医療機関に相談してみて下さい。
等級について
等級は障害の程度により1級から3級まであります。
1級 |
他人の援助を常時受けなければ、日常生活を送ることが困難な状態 |
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2級 |
日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることが必要な状態 |
3級 |
日常生活又は社会生活に制限を受ける状態 |
有効期限について
手帳の有効期限は2年間です。
更新の手続きは、有効期限の日の3か月前から行うことができます。
手帳所持によって受けることのできる福祉サービス等について
1 税制の優遇措置
所得税および住民税の障害者控除、預貯金の利子所得の非課税、低所得障害者について住民税の一部非課税、相続税の障害者控除、贈与税の一部非課税、自動車税、軽自動車税および自動車取得税の非課税等の適用が受けられます。
※ 障害等級等により受けられる優遇措置は異なりますので、各機関担当窓口にご確認下さい。
2 生活保護の障害者加算
手帳1級および2級所持者については、生活保護の障害者加算の認定が受けられる場合があります。
※ 認定後の病状の変化等により、非該当となる場合がありますので、各市町担当窓口にお問い合わせ下さい。
3 県・市町のサービス
- 重度心身障害者医療費助成制度 (別ウィンドウ)
手帳1級所持者を対象に医療費の自己負担額を助成します。 - 福祉タクシー、町営バス等の助成
各市町担当窓口にお問い合わせ下さい。
4 施設利用料の割引
各施設にお問い合わせ下さい。
5 携帯電話基本使用料・通話料等の割引
手帳所持者には、携帯電話の基本使用料、通話料等の割引があります。詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせ下さい。
6 NHK放送受信料の免除
手帳所持者がおられる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町民税非課税の場合は全額免除、手帳所持者で障害等級が重度(1級)の方が世帯主(=受信契約者)である場合は半額免除となっています。詳しくは、NHK視聴者コールセンター(ナビダイヤル:0570-077-077)にお問い合わせ下さい。
7 航空旅客運賃の割引
12歳以上の手帳所持者が単独又は介護者(1名)と共に国内の航空路線を利用する場合、航空運賃の割引が適用されることになりました。
開始時期、割引等の詳細は航空会社によって異なりますので、御利用の航空会社等にお問い合わせください。
※注意事項
搭乗の際には、顔写真付きの有効期限が満了していない手帳が必要です。
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診断書での申請 |
年金証書での申請 |
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(1) |
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(2) |
ア |
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イ |
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年金証書の写し |
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ウ |
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振り込み通知書の写し |
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エ |
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(3) |
写真 |
写真 |