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精神保健福祉センター・自立支援医療費支給認定

ページ番号:0019202 更新日:2021年11月1日更新

センターの仕事

自立支援医療費支給認定

お知らせ

自立支援医療(精神通院)支給認定制度とは

 障害者が、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な通院医療に係る医療費の給付をする制度です。この制度による認定を受けると医療費の自己負担割合は、1割(上限額付き)になります。月額負担上限額(0円~医療保険の自己負担上限額)は、世帯の所得や利用者の疾病により決まります。

支給認定を受けることができる方

 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方又はてんかんを有する方で、通院による治療を継続的に必要とする方が対象となりますので、主治医に相談してください。

申請の方法

 医師の診断書、健康保険証の写し及び所得を確認できる証明書類等を添付して住居地の市町担当窓口に申請書を提出していただき、審査会で審査を受けることになります。
 新規申請の場合のみ医師の診断書に代えて精神障害者保健福祉手帳の写しでも申請することができます。
 再認定(2回目以降)の申請のうち、現在お持ちの自立支援医療受給者証の有効期間内に申請をされる場合、病状の変化や治療方針に変更がなければ、医師の診断書は2年に一度の提出となります。

その他

支給認定の期間

 支給認定の期間は、開始の日から1年以内の月末となっています。(例えば、平成24年4月6日から期間が始まった場合、期間の終わりは平成25年3月31日となります。)
 開始の日は、新規の場合は市町担当窓口で受理された日、再認定の場合は期限内に市町担当窓口で受理されれば、現受給者証の有効期限の翌日から、期限を過ぎている場合は、新規と同様市町担当窓口で受理された日となります。
 再認定申請は有効期限の3ヶ月前から手続きが可能ですから、期限切れとならないよう早めに手続きをしてください。

医療機関の指定

 申請時に受診する医療機関等を指定していただくことになります。薬局や訪問看護事業者ついても同様です。医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合、複数指定することも可能です。
医療機関、薬局、訪問看護事業所の一覧はこちら。

受給者証について

 受給者証には、認定を受けた方のお名前、住所、生年月日等たくさんの個人情報が記載されています。紛失をしないよう注意して管理しましょう。
 これらの情報に変更があった場合は、速やかに市町担当窓口に届け出ててください。