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医療機器修理業の区分変更・追加許可申請について

ページ番号:0160907 更新日:2022年10月4日更新

医療機器修理業の区分変更・追加許可申請

1 概要

  医療機器修理業の修理区分を変更又は追加しようとするときは、申請が必要です。(医薬品医療機器等法第40条の2第7項)

 

2 提出書類

 

〇提出書類(医薬品医療機器等法施行規則第186条)

(1)

申請書(正本1通)

※申請書はFD申請ソフトで作成してください(様式第九十四)。申請ソフトは下記のURLからダウンロードできます。

※FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウ)<外部リンク>

「鑑(申請書)」、「提出用申請データ形式」及び「フレキシブルディスク」を提出してください。

(2)

許可証(原本)

(3)

事務所の構造設備に関する書類(既提出の書類から変更がない場合は、省略可能)

(1)構造設備の概要の一覧表構造設備の概要の一覧表 (Word:16KB)

(2)事務所の平面図

(3)修理作業室、保管場所、試験検査平面図

(4)修理設備器具一覧表

(5)試験検査器具一覧表

(4)

変更又は追加する区分の責任技術者の資格を証する書類

(5)

変更又は追加する区分の責任技術者の使用関係を証する書類

 

3 手数料

  19,950円(山口県収入証紙による納付)

 

4 その他

  修理区分を廃止するのみの場合は、変更届を提出してください。

 

  申請書は、FD申請ソフトで作成してください。

  申請ソフトは以下のURLからダウンロードできます。

 ※FD申請ソフトダウンロード(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

お問い合わせ先

 薬務課製薬指導班