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第十一回特別弔慰金を受け付けています
戦没者等のご遺族の皆さまへ
第十一回特別弔慰金を受け付けています
第十一回特別弔慰金の請求期限は 令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。
請求期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
特別弔慰金の趣旨
平成27年の特別弔慰金支給法の改正において、戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十一回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金リーフレット(PDF:207KB)
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の用件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
請求窓口
お住まいの市区町村の援護担当課
請求手続きにおける注意事項
- 印鑑票への押印は、かすれやにじみ等がないようにお願いします。
- 現況等申立書へは、支給対象となる戦没者等のご遺族の結婚・養子縁組・死亡等について、もれなく記載してください。※請求書類に不備がある場合、審査に時間がかかります。
審査の進捗状況
審査の進捗状況等については、こちらに記載しておりますので、ご確認ください。
請求手続など詳しくは、山口県庁長寿社会課(電話:083-933-2800)、または、お住いの市区町村の援護担当課までお問い合わせください。