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有料設置運営指針・有料老人ホーム設置届・各種届出様式について
山口県有料老人ホーム設置届・各種届出様式について
高齢者を入居させ、食事の提供などを行う「有料老人ホーム」は、知事への届出が必要です。
なお、下関市所在施設については、下関市長へ届出を行うこととなります。
(下関市担当課:長寿支援課(Tel:083-231-1168)
有料老人ホームの対象
- 人数要件はありません。(1人からでも対象になります。)
- 次のいずれかのサービスを行っている場合、対象となります。
(1)介護の提供、(2)食事の提供、(3)洗濯、掃除等の家事、(4)健康管理
(これらのサービスを委託で行う場合や将来の提供を約束する場合を含みます。)
<山口県有料老人ホーム該当施設判断基準>山口県有料老人ホーム該当施設判断基準(PDF:132KB)
※ただし、老人福祉施設やグループホームは、有料老人ホームに該当しません。
※サービス付き高齢者向け住宅<外部リンク>であっても、上記のサービスを行っている場合は、有料老人ホームに該当します。ただし、サービス付き高齢者向け住宅は有料老人ホームの届出規定の適用を受けませんので、有料老人ホームの届出は必要ありません。(登録を抹消した場合は、届出が必要です。)
有料老人ホームに該当する可能性のある施設があれば、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
山口県有料老人ホーム設置運営指針
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山口県有料老人ホーム設置運営指導指針(令和7年4月1日施行) (PDF:461KB) |
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留意事項 |
有料老人ホーム様式
設置届 |
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変更届 |
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休止・廃止届 |
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再開届 |
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重要事項説明書 |
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山口県有料老人ホームセルフチェックシート |
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サービス付き高齢者向け住宅様式
サービス付き高齢者向け住宅状況報告書 |
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