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不動産取得税・住宅等軽減措置
軽減措置を受けるためには、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所に申請する必要があります。詳しくは、所管の県税事務所にお問い合わせください。
- (1)住宅に関する軽減措置
- (2)住宅用土地に関する軽減措置
- (3)還付と徴収猶予
(1)住宅に関する軽減措置
(住宅の価格-控除額)×3%=税額
新築住宅
軽減される要件
- 新築、建売住宅・マンションなどの購入
床面積(住宅用家屋としての車庫・物置等を含む)が50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
(「特例適用住宅」といいます。)
- 増改築
増改築後の全体の面積が50平方メートル(賃貸共同住宅は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
控除される額
住宅の価格から一戸につき1,200万円を限度として控除
必要書類
- 不動産取得税申告書
- 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
既存住宅
軽減される要件
- 中古の住宅の取得
- 取得した人が自ら居住すること
- 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 次の1.2いずれかに該当すること
- 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
- 昭和56年12月31日以前に新築され、新耐震基準に適合していることが証明された住宅であること又は既存住宅売買瑕疵保険に加入していることが証明された住宅
(「特例適用既存住宅」といいます。)
※ 2の要件を満たさない住宅においても、その住宅を平成26年4月以降に取得した場合で、取得後に新耐震基準に適合するよう改修を行ったうえで取得後6ヵ月以内に入居するなどの要件を満たすことで、減額を受けられる制度があります。
詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
控除される額
住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から下記の額が控除されます。
新築年月日 |
控除額 |
---|---|
平成9年4月1日~ |
1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 |
230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 |
150万円 |
必要書類
- 不動産取得税申告書
- 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 売買契約書
- 新耐震基準に適合する旨を証する定められた書類(住宅の取得前2年以内に調査等が終了したものに限る。)又は、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入していることを証する書類(加入後2年以内のものに限る。)〔昭和56年12月31日以前に新築された住宅で、軽減措置を受ける場合のみ〕
※ 居住要件の確認書類が必要な場合があります。
(2)住宅用土地に関する軽減措置
土地の価格×3%-減額される額=税額
特例適用住宅とその土地の取得
減額される要件
- 土地を取得した後、住宅を新築した場合
土地を取得した日から3年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」が新築され、かつ、次の1、2のいずれかに該当する場合- 土地を取得した人が継続して所有している間に「特例適用住宅」が新築されたとき
- 土地を取得した人(A)がその土地を(B)に譲渡し、譲渡人(A)の土地の取得から3年以内に譲受人(B)が「特例適用住宅」を新築したとき(なお、この場合(B)についても適用があります。)
- 自己の居住の用に供する新築未使用住宅とその土地を取得した場合
土地を取得した人が取得した日から前後1年以内に、その土地の上にある自己の居住の用に供する新築未使用「特例適用住宅」を取得したとき(平成10年4月1日以降の新築に限る)
- 自己の居住の用に供さない新築未使用住宅とその土地を取得した場合
新築未使用の「特例適用住宅」とその土地を住宅が新築された日から1年以内に取得したとき
- 住宅を新築した後、土地を取得した場合
土地を取得した人が取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築していたとき
※ 「特例適用住宅」については、住宅に関する軽減措置の「新築住宅」の欄を参照してください。
減額される額
税額から次のA、Bのいずれか多い方の額を減額します。
- 下記の算出方法により得た額が45,000円より低い場合は45,000円
- 次の算出方法により得た額土地1平方メートル当たりの単価×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×税率3%
必要書類
- 不動産取得税申告書(家屋用・土地用)
- 不動産取得税減額(還付)申請書
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)(住宅の新築期日以降のもの)
- 建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 土地売買契約書
※新築の日から1年を超えた土地付き新築未使用住宅で、自己の居住の用に供する場合については、居住要件の確認書類が必要な場合があります。
特例適用既存住宅とその土地の取得
減額される要件
- 土地を取得した人が取得の日から1年以内に、その土地の上にある「特例適用既存住宅」を取得したとき
- 土地を取得した人が取得日前1年以内に、その土地の上にある「特例適用既存住宅」を取得していたとき
※ 「特例適用既存住宅」については、住宅に関する軽減措置の「既存住宅」の欄を参照してください。
減額される額
税額から次のA、Bのいずれか多い方の額を減額します。
- 下記の算出方法により得た額が45,000円より低い場合は45,000円
- 次の算出方法により得た額 土地1平方メートル当たりの単価×住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度)×税率3%
必要書類
「特例適用住宅とその土地の取得」の必要書類
※居住要件の確認書類が必要な場合があります。
(3)還付と徴収猶予
還付について
既に不動産取得税を納めている場合でも、軽減措置の対象となる場合は、申請により還付を受けることができます。
徴収猶予について
住宅より先に土地を取得した方が、(2)記載の軽減の要件を満たす予定である場合には、申告により(2)記載の「減額される額」相当額について、徴収の猶予を受けることができます。
※土地を取得した日から3年以内に軽減の対象となる住宅を新築する場合に、減額相当額の徴収を一定期間猶予する制度です。
必要書類
- 不動産取得税徴収猶予申告書
- 不動産取得税申告書(土地用)
- 建築確認済証又は建築工事請負契約書
- 土地の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 土地売買契約書
- 平面図(共同住宅・二世帯住宅の場合のみ)
〔参考〕計算例
軽減措置の計算例を記載しています。
申請及びお問い合わせ先
取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所