ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織で探す > 総務部 > 税務課 > 法人の事業税について

本文

法人の事業税について

ページ番号:0012407 更新日:2023年4月3日更新

申告書・納付書等のダウンロードはこちら

納める人

 県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行っているものは法人とみなします。)

 

納める額

 

区 分

課 税 標 準

税  率

H20.9.30以前に開始する事業年度

 

H20.10.1からH26.9.30までに開始する事業年度

H26.10.1からH27.3.31までに開始する事業年度

H27.4.1からH28.3.31までに開始する事業年度

H28.4.1からR1.9.30までに開始する事業年度

R1.10.1からR2.3.31までに開始する事業年度

R2.4.1からR4.3.31までに開始する事業年度

R4.4.1以後に開始する事業年度

 

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人

 

外形標準課税対象法人※1

所得割

年400万円以下の所得

3.8%

1.5%

2.2%

1.6%

0.3%

0.4%

1.0%

年400万円~800万円以下の所得

5.5%

2.2%

3.2%

2.3%

0.5%

0.7%

年800万円を超える所得

7.2%

2.9%

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

軽減税率不適用法人※2

7.2%

2.9%

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

清算所得※3

7.2%

2.9%

-

付加価値割 付加価値額※1

0.48%

0.72%

1.2%

資本割   資本金等の額

0.2%

0.3%

0.5%

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人等

所得割

年400万円以下の所得

5.0%

2.7%

3.4%

3.5%

年400万円~800万円以下の所得

7.3%

4.0%

5.1%

5.3%

年800万円を超える所得

9.6%

5.3%

6.7%

7.0%

軽減税率不適用法人※2

9.6%

5.3%

6.7%

7.0%

清算所得※3

9.6%

5.3%

-

特別法人

協同組合、信用金庫、医療法人等

所得割

年400万円以下の所得

5.0%

2.7%

3.4%

3.5%

年400万円を超える所得

6.6%

3.6%

4.6%

4.9%

軽減税率不適用法人※2

6.6%

3.6%

4.6%

4.9%

清算所得※3

6.6%

3.6%

-

電気供給業(小売電気・発電事業を除く)・導管ガス供給業・保険業を行う法人

収入割

収入金額

1.3%

0.7%

0.9%

1.0%

 

電気供給業

(小売電気・発電事業)を行う法人 ※4

資本金1億円超の法人

付加価値割

-

-

-

-

0.37%

資本割

-

-

-

-

0.15%

収入割

1.3%

0.7%

0.9%

1.0%

0.75%

資本金1億円以下の法人

所得割

-

-

-

-

1.85%

収入割

1.3%

0.7%

0.9%

1.0%

0.75%

特定ガス供給業を行う法人 ※5

付加価値割

-

-

-

-

0.77%

資本割

-

-

-

-

0.32%

収入割

1.3%

0.7%

0.9%

1.0%

0.48%

 

※1 外形標準課税法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える所得課税法人で、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社等は除きます。

※2 軽減税率不適用法人とは、資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人をいいます。

※3 清算所得に対する課税は、平成22年9月30日以前に解散した法人に限ります。平成22年10月1日以後に解散した場合は、通常の所得に対する課税となります。なお、清算所得に対する税率は、解散日時点の税率によります。

※4  地方税法第72条の2第1項第3号に掲げる事業を行う法人

※5  地方税法第72条の2第1項第4号に掲げる事業を行う法人

令和元年10月1日以後に開始する事業年度は、「特別法人事業税」を法人事業税と併せて申告納付する必要があります。
※令和元年9月30日以前に開始する事業年度は「地方法人特別税」です。
詳細は特別法人事業税・地方法人特別税についてをご覧ください。

申告と納税

次の期日までに県税事務所に申告して納税します。

申告の種類

申告と納税の期限

1.中間申告※1
(事業年度が6か月を超
え、法人税の中間申告
の義務がある法人)

予定申告※2

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

(注)法人事業税の仮決算による中間申告額が、予定申告に係る法人事業税額を
超えている場合は、法人事業税及び地方法人特別税(特別法人事業税)の仮決算
による中間申告はできません。
この場合は、予定申告を行うこととなります。

仮決算に基づく
中間申告

2.確定申告※3

事業年度終了の日から2か月以内

※平成22年10月1日以後に解散した法人の残余財産が確定した場合の申告期限
は、残余財産確定の日から1か月以内(その期間内に残余財産の最後の分配が
行われるときは、その行われる日の前日まで)

3.平成22年9月30日
以前に解散した
法人の申告※4

清算中の事業年度
が終了した場合の
申告

事業年度終了の日から2か月以内

残余財産の一部を
分配した場合の申

分配の日の前日まで

残余財産が確定し
た場合の申告

残余財産確定の日から1か月以内

※1)以下の法人は、中間申告義務がありません。
 (1)所得を課税標準とする法人で、法人税の中間申告義務がない法人
 ※(1)に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入金額課税法人は、中間申告義務があります。
 (2)特別法人
 (3)清算中の法人
※2)予定申告税額の計算方法

  • 法人事業税
     前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6
    (所得割、付加価値割、資本割及び収入割ごとに計算します)
  • 特別法人事業税
     前事業年度の税額÷前事業年度の月数×6

※3)定款、寄附行為、規則、規約、その他これらに準ずるもの(定款等)の定め、又は特別の事情があることにより、事業年度終了から2月以内に決算についての定時総会が招集されない常況にある場合は、3月以内に申告納付することができます。
また、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める期間内に申告納付することができます。

  • 1号(会計監査人を置いている場合で、かつ定款等の定めにより3月以内に定時総会が招集されない常況にある場合)
     3月を超え6月を超えない範囲内の月数の期間内
  • 2号(特別の事情があることにより3月以内に定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情がある場合)
     3月を超える月数の期間内

いずれの場合も、都道府県知事に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
なお、この延長された期間については延滞金を納めなければなりません。
※3、4)平成22年10月1日以後に解散した法人は、解散後は確定申告を行います。
※その他)2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数、電線路の電力の容量あるいは事務所・事業所数と従業者数を基準にして、関係都道府県ごとに所得金額又は収入金額をあん分して計算した税額を申告して納めます。

課税免除

 過疎地域などにおいて一定の事業に供する設備を新増設したときは、課税免除などを受ける
ことができます。
 詳しくは県税事務所にお尋ねください。

徴収猶予

 外形標準課税法人で赤字が3年以上継続する法人や創業5年以内の赤字ベンチャー企業については、
徴収猶予制度(最長6年間)を利用できる場合があります。