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特別法人事業税について
平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため創設された地方法人特別税(国税)は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
平成31年度(令和元年度)の税制改正により、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税(国税)が創設されました。
1 適用時期
特別法人事業税:令和元年10月1日以後に開始する事業年度
地方法人特別税:令和元年9月30日以前に開始する事業年度
2 納める人
法人事業税の納税義務がある法人
※詳細は法人事業税についてを御参照ください。
3 納める額
区分 |
課税 |
税率 |
税率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H20年10月1日から |
H26年10月1日から |
H27年4月1日から |
H28年4月1日から |
R1年10月1日から |
R2年4月1日から |
R4年4月1日 以後に開始する事業年度 |
||
外形標準課税法人 ※1 |
所得割の税額 |
148% |
67.4% |
93.5% |
414.2% |
260% |
||
普通法人、公益法人等、人格のない社団等 |
81% |
43.2% |
37% |
|||||
特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など) |
81% |
43.2% |
34.5% |
|||||
電気供給業(小売電気、発電事業を除く)、導管ガス供給業、保険業を行う法人 |
収入割の税額 |
81% |
43.2% |
30% |
||||
電気供給業(小売電気、発電事業)を行う法人 |
81% |
43.2% |
30% |
40% |
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特定ガス供給業を行う法人 | 81% | 43.2% | 30% | 62.5% |
※1)外形標準課税法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える所得課税法人で、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社等は除きます。ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であっても、以下の法人については、外形標準課税の対象に含まれることとなります。詳しくは外形標準課税の対象法人の見直しについてのページをご確認ください。
- 令和7年4月1日より、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
- 令和8年4月1日より、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金と資本剰余金の合計額等が2億円を超えるもの
4 申告と納税
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