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特別法人事業税について

ページ番号:0012546 更新日:2025年9月1日更新

 平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため創設された地方法人特別税(国税)は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました。
 平成31年度(令和元年度)の税制改正により、地方法人課税における新たな偏在是正措置として、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から特別法人事業税(国税)が創設されました。

1 適用時期

特別法人事業税:令和元年10月1日以後に開始する事業年度
地方法人特別税:令和元年9月30日以前に開始する事業年度

2 納める人

法人事業税の納税義務がある法人
※詳細は法人事業税についてを御参照ください。

3 納める額

区分

課税
標準

税率
(地方法人特別税)

税率
(特別法人事業税)

H20年10月1日から
H26年9月30日まで
に開始する事業年度

H26年10月1日から
H27年3月31日まで
に開始する事業年度

H27年4月1日から
H28年3月31日
までに開始する事業年度

H28年4月1日から
R1年9月30日
までに開始する事業年度

R1年10月1日から
R2年3月31日
までに開始する事業年度

R2年4月1日から
R4年3月31日
までに開始する事業年度

R4年4月1日
以後に開始する事業年度

外形標準課税法人 ※1

所得割の税額

148%

67.4%

93.5%

414.2%

260%

普通法人、公益法人等、人格のない社団等

81%

43.2%

37%

特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人など)

81%

43.2%

34.5%

電気供給業(小売電気、発電事業を除く)、導管ガス供給業、保険業を行う法人

収入割の税額

81%

43.2%

30%

電気供給業(小売電気、発電事業)を行う法人

81%

43.2%

30%

40%

特定ガス供給業を行う法人 81% 43.2% 30% 62.5%

※1)外形標準課税法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える所得課税法人で、公共法人等、特別法人、人格のない社団等、投資法人及び特定目的会社等は除きます。ただし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であっても、以下の法人については、外形標準課税の対象に含まれることとなります。詳しくは外形標準課税の対象法人の見直しについてのページをご確認ください。

  • 令和7年4月1日より、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人であって、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超えるもの
  • 令和8年4月1日より、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える法人等の100%子法人等のうち、資本金と資本剰余金の合計額等が2億円を超えるもの

4 申告と納税

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