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軽油引取税について
この税金は、軽油を使用される方は道路などの行政サービスを受けることから、その経費の一部を負担していただくという考え方により設けられているものです。 なお、道路特定財源の一般財源化により、平成21年度から、道路の整備費用などにあてられる目的税から普通税に移行しました。
納める人
軽油を購入した人が、特約業者又は元売業者を通じて納めます。 (この税金は、軽油代金に含まれていますので、軽油消費者が負担することになります。)
軽油は県内で買いましょう!
軽油引取税は、軽油を購入した販売店の所在する県の収入となり、みなさんのくらしに役立てられています。
納める額
軽油1キロリットルにつき32,100円
※トリガー条項について
軽油引取税は、当分の間、税率を32,100円/kl(本則税率15,000円/kl)とする特例措置がとられていますが、「トリガー条項」は、ガソリン価格の高騰時において、特例措置の適用(本則部分を上回る部分の課税)が停止されるというものです(揮発油税も同様)。
「トリガー条項」は平成23年に発生した東日本大震災の復旧・復興のために、平成23年4月27日から、その適用が停止されています。
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電子申告納付開始
軽油引取税は、令和6年10月28日より、インターネットからEltaxによる申告、納付が可能になります。詳しくは、このページ最下部の「軽油引取税 Eltaxリーフレット」をご参照ください。
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免税
農耕用、船舶用など道路の使用と直接関係のないものに使われる軽油で一定の要件に該当するものについては、次の手続きをすれば免税となります。
なお、免税軽油使用者証の申請の際は、1件あたり500円の手数料(山口県収入証紙による徴収)がかかります。詳しくは免税軽油使用者証交付手数料のページを御参照ください。
※この免税制度は、令和6年度税制改正により、プレジャーボートについて特例措置の対象となる船舶から除外(令和7年3月31日までは課税免除とする経過措置あり)した上で、令和9年3月31日までの時限措置とされています。
申請された免税軽油使用者証・免税証については、郵送による受け取りが可能な場合があります(郵送料金は、申請者のご負担となります。)。郵送による交付に関する取扱いや、詳細な免税軽油の手続等については、各県税事務所にお問い合わせください。
※(参考)免税手続きに必要な書類
農業を営む方・漁業を営む方・船舶使用者の方について申請書類(PDF:123KB)
申告と納税
特約業者・元売業者が、毎月分を翌月末日までに申告し、納税します。
申告書等の提出先
ご存じですか?
次のような場合にも軽油引取税がかかります。
また、事前に山口県税事務所において承認を受けることが必要です。
(1)軽油に灯油・A重油・植物油等を混ぜて自動車燃料として消費(販売)する場合
(2)灯油やA重油を自動車燃料として消費(販売)する場合
(3)その他、製造した軽油を消費(販売)する場合
詳しくは、山口県税事務所軽油引取税課(Tel083-925-5753)又は県庁税務課(Tel083-933-2277)へおたずねください。