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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/居宅サービス

ページ番号:0101320 更新日:2022年1月4日更新

〔制度・事業名等〕障害福祉サービス事業(居宅サービス)*自立支援給付

居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

 自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

(1)利用者

 障害者及び障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

区分

サービスの内容

対象となる方

居宅介護

身体介護(入浴、排せつ、食事等の介護)家事援助(調理、洗濯、掃除等の援助)

障害者、障害児

重度訪問介護

入浴、排せつ、食事等の介護外出時における移動中の介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方

同行援護

移動時及び外出先において必要な視覚的情報の支援、移動の援護排せつ・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等

行動援護

行動する際に生じうる危険を回避するために、必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって、常時介護を要する方

重度障害者等包括支援

障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助

常時介護を要する障害者又は障害児であって、その介護の必要の程度が著しく高い方

(4)利用者負担(参照ページへ

 所得に応じて、負担上限月額(0~37,200円)が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町障害福祉担当課で御相談ください。

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