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障害者(児)福祉の手引/ 3 日常生活・地域生活の援助サービス/障害児通所支援事業

ページ番号:0101324 更新日:2023年8月25日更新

〔制度・事業名等〕障害児通所支援事業 *障害児通所給付

児童発達支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児に対して、日常生活上の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

医療型児童発達支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認められた障害児に対して、日常生活上の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練並びに治療を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

放課後等デイサービス

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 学校(幼稚園及び大学を除く)に就学している障害児に対して、放課後又は休業日に生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

居宅訪問型児童発達支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 障害児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体や精神の状況、その置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

保育所等訪問支援

 児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があります。

(1)利用者

 障害児

(2)利用窓口

 市町障害福祉担当課

(3)サービス・制度の概要

 保育所や小学校等の障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための支援等を行います。

(4)利用者負担

 参照ページ(利用者負担)を御確認ください。

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