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令和6年度山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

ページ番号:0186758 更新日:2024年9月25日更新

事業の目的

 山口県内(下関市は除く)に所在し、新型コロナウイルス感染者等が発生した障害福祉サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な障害福祉サービスを継続して提供するために必要な経費について支援します。

対象内容

1 対象施設・事業所

 (ア)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

(1)利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所

※職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。

(2)感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

(3)感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所((1)、(2)の場合を除く)        

※「一定の要件」については県事務取扱い「山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について」別添2をご参照ください。

(4)(1)以外の事業所であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した事業所     

 

(イ)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

〇 (ア)の(1)に該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
〇感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所

※「対象施設・事業所」の詳細については県事務取扱い「山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について」別添1をご参照ください。

 

2 対象経費

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に発生し、かつ支払いが完了した経費が対象

(※すでに令和5年度分で申請した経費や、令和6年4月以降に発生した経費は対象外)

(ア)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

  • 感染者又は感染者と接触があった者に対応した障害福祉サービス施設・事業所等において、施設・事業所の消毒や清掃に要する費用等

(イ)障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業

  • 感染者又は感染者と接触があった者に対応した障害福祉サービス施設・事業所等の利用者を受け入れるために必要な人員確保のための職業紹介料や施設・事業所等に応援職員を派遣するために必要な旅費・宿泊費等

※対象経費の詳細については、必ず、県事務取扱い「山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について」別添1及び国Q&Aをご確認ください。

 

3 補助上限

・ 障害福祉サービス別で設定 

  ※詳細は別添1 基準単価一覧表をご参照ください。

 注1)複数の障害福祉サービスを実施している事業所においては、該当する各サービス毎に基準単価まで申請可能です。

 注2)すでに令和5年度に補助を受けている場合は、当該補助額を基準単価から除いた金額まで申請可能です。

 

・ 個別協議について

 集団感染等が発生した事業所等のかかり増し経費について、「山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について」の別添1に定める基準単価では、障害福祉サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議により承認を受けた障害福祉サービス事業所・施設等に対して基準単価を超えて補助する。

申請について

<申請先>

専用メールアドレス「県障害者支援課施設福祉推進班shisetsufukushisuishinn@pref.yamaguchi.lg.jp」に申請書を提出してください。

  • 申請は原則メール(電子データ)で提出して下さい。
  • 申請時の電子メールの件名及びファイルの先頭に【法人名】を入れて下さい。

<申請書類>

  • 別記第1号様式(補助金交付申請書)
  • 別紙 補助事業計画書等 (様式1~3)
  • 収支予算書(様式自由)
  • 積算の根拠となる書類(領収書等)や事業を実施したことが確認できる書類(サービス提供の記録等)

※同一法人で県内に複数の事業所・施設等を有する場合には、法人本部が各事業所・施設等の様式を取りまとめて、申請してください。

申請期間

 令和6年10月31日(木曜日)まで

注3)やむを得ない事情により申請期間を過ぎることが想定される場合は、県障害者支援課施設福祉推進班(shisetsufukushisuishinn@pref.yamaguchi.lg.jp)に事前にご連絡ください

実績報告について

 実績報告については、別に定める日までに県障害者支援課施設福祉推進班(shisetsufukushisuishinn@pref.yamaguchi.lg.jp)に提出してください。 

消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除額の報告について

 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告等により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、速やかに(事務処理の都合上、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度4月30日までに)別記第5号様式(仕入控除税額報告書)を県障害者支援課に提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を県に返還することになります

その他留意事項について

・ 補助金等に係る収入及び支出内容に関する証拠書類は、交付決定日の属する年度の終了後5年間保管して下さい。
 会計検査等の際、証拠書類の原本が確認できない場合は、補助金等の返還を求められる場合がありますので、不備のないよう証拠書類を保管して下さい。

 

様式・Q&A等

県事務取扱い「山口県障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について

県様式

県交付規則

国実施要綱

国Q&A

お問い合わせ先

山口県障害者支援課

電話番号 083-933-2735

電子メール送付先 shisetsufukushisuishinn@pref.yamaguchi.lg.jp

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