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令和7年度の児童発達支援における報酬区分の適用について
令和7年度の児童発達支援における報酬区分の適用について
児童発達支援事業の基本報酬については、前年度の利用実績に基づき報酬区分が決定されることとなっています。令和7年度の報酬区分に変更が生じる場合、下記により提出をお願いします。
1 報酬区分について
(1)児童発達支援の報酬区分の算定方法
令和6年4月から令和7年3月までの1年間の延べ利用児童数の実績に基づき、報酬区分を判断する。
(2)提出書類
報酬区分が変更となる場合は、別添1「障害児通所給付費等算定に係る体制等の届出様式一覧」のうち、以下を提出してください。
・変更届出書(様式第2号)
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
・障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
・報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援(別紙11)
※報酬区分に変更がない場合は提出不要としますが、実地指導の際等に確認することがありますので、算定の根拠となる資料は必ず事業所内で保管してください。
(3)提出期限・提出方法
※変更がある場合
令和7年4月8日(火曜日)までに事業所を管轄する各健康福祉センターの保健福祉・総務室あてに、持参又は郵送により2部提出してください。
(4)報酬区分の適用期間
変更後の報酬区分は、令和7年4月サービス提供分から適用となります。
なお、報酬区分については、新設、増改築、定員減少を除いては、1年間固定されます。
2 その他
(1)年度途中に給付費等の内容に変更が生じる場合には、これまで同様、随時、体制届の提出が必要です。(加算の変更は、前月の15日までです。)
※別添1「障害児通所給付費等算定に係る体制等の届出様式一覧」は県障害者支援課のホームページに掲載しています。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/18778.html
(2)人員配置基準に定められた有資格者に変更があった場合は、必ず資格証や実務経験証明書等を添付して変更届を提出してください。
(3)児童指導員の資格については、令和元年10月7日付け平31障害者支援第506号通知(別添2)により取り扱うこととしていますので参考にしてください。
(4)医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定については、別紙12「(別添)医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書」を事前に提出してください。
(5)定員超過利用減算の要件等については、令和4年3月7日付け事務連絡(別添5)を参考にしてください。
別添5 障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について (PDF:214KB)
〇年度途中に給付費等の内容に変更が生じる場合には、随時、体制届の提出が必要です。
※加算の変更は、前月の15日までです。
◆報酬に関する質問は、別添の質問票をご利用の上、ファックスで送付いただきますようお願いします。