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第2子以降の3歳未満児の保育料無償化について

ページ番号:0268787 更新日:2024年9月30日更新
子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、市町との共同による本県独自の取組として、令和6年9月から、第2子以降の3歳未満児の保育料について、所得制限や同時入所要件を設けずに無償化を実施します。

1 制度概要

・現状、国の幼児教育・保育の無償化において、3歳から5歳までの子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもについての保育料が無償化されています。
・県ではこれまで、3歳未満児の保育料軽減策として、国制度の対象とならない第3子以降の保育料について支援を実施してきました。
・令和6年9月からは、支援を拡充し、第2子以降の3歳未満児の保育料について、所得制限や同時入所要件を設けずに無償化を実施します。

(1)保育所、認定こども園、地域型保育事業、へき地保育所の利用者

第2子以降の3歳未満児の保育料について、所得制限や同時入所要件を設けずに無償化を実施します。
保育所、認定こども園、地域型保育事業、へき地保育所の利用者

(2)認可外保育施設、企業主導型保育事業の利用者

保育の必要性がある第2子以降の3歳未満児の保育料について、所得制限を設けずに以下の金額を上限に助成します。
※お住まいの市町において、保育の必要性に係る認定を受けていただく必要があります。
認可外保育施設、企業主導型保育事業の利用者
※第2子以降の3歳未満児の保育料無償化の対象となる認可外保育施設及び企業主導型保育事業は、児童福祉法第59条の2に規定する届出が義務付けられている施設(居宅訪問型保育事業を含む。)であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付された施設となります。
対象施設の詳細については、下記よりご確認ください。

2 無償化に当たっての手続き等

具体的な要件や手続き、開始時期等に関しては、市町によって異なる場合があります。詳細については、各市町へお問い合わせください。

3 その他

年収約360~470万円未満(市町村民税所得割額97,000円未満)の世帯に属する第3子以降の3歳以上児に係る保育所等の副食費の軽減については、引き続き実施します。(年収約360万円未満の世帯は国制度により無償となっています。)
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