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多子世帯保育所副食費軽減事業について

ページ番号:0268822 更新日:2024年8月19日更新
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、年収約360~470万円未満(市町村民税所得割額97,000円未満)の世帯について、県制度(市町と共同)により、保育所等を利用する第3子以降の3歳以上児の副食費を軽減します。

1 軽減内容

保育所等を利用する第3子以降の3歳以上児の副食費について、1人につき月額2,400円を限度に軽減します。

※年収約360万円未満の世帯は国制度により無償となっています。
※0歳~2歳の副食費は保育料に含まれます。
※副食費がどのように軽減されるのかは、お住まいの市町におたずねください。

2 保育料の軽減について

県ではこれまで、3歳未満児の保育料軽減策として、国制度の対象とならない第3子以降の保育料について世帯の年収に応じた支援を実施してきましたが、令和6年9月からは、支援を拡充し、第2子以降の3歳未満児の保育料について、所得制限や同時入所要件を設けずに無償化を実施することとしました。

制度概要等については、下記よりご確認ください。