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難病対策・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請について

ページ番号:0019250 更新日:2022年10月21日更新

1 対象となる方

 小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
 対象疾病や認定基準につきましては、小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>に掲載されておりますのでご確認ください。

2 申請窓口

 住所地を管轄する健康福祉センター
 ※郵送の場合は、書留郵便(簡易書留など)にて送付をお願いします。

 認定された場合、受給者証の有効期間は健康福祉センターの受付日からとなります。
 ※受給者証の交付には2~3ヶ月程度かかります。

 申請から受給者証の交付までに支払のあった小児慢性特定疾病にかかる医療費につきましては、払い戻しが可能です。
 該当の方は、最寄りの健康福祉センターにて該当期間の領収書、通帳、印鑑、受給者証、小児慢性特定疾病医療費支給申請書(021101~)(Word:36KB)を持参し、手続きを行って下さい。

申請窓口

名称

住所

電話番号

管内市町

岩国健康福祉センター
(岩国環境保健所)

740-0016

岩国市三笠町1-1-1
岩国総合庁舎2階

0827-29-1521

岩国市・和木町

柳井健康福祉センター
(柳井環境保健所)

742-0031

柳井市南町3-9-3
柳井総合庁舎1・2階

0820-22-3631

柳井市・上関町
田布施町・平生町
周防大島町

周南健康福祉センター
(周南環境保健所)

745-0004

周南市毛利町2-38
周南総合庁舎3階

0834-33-6423

下松市・光市
周南市

山口健康福祉センター
(山口環境保健所)

753-8588

山口市吉敷下東3-1-1
山口県総合保健会館1階

083-934-2533

山口市

山口健康福祉センター
防府支所

747-0801

防府市駅南町13-40
防府総合庁舎1階

0835-22-3740

防府市

宇部健康福祉センター
(宇部環境保健所)

755-0033

宇部市琴芝町1-1-50
宇部総合庁舎2階

0836-31-3203

宇部市・美祢市
山陽小野田市

長門健康福祉センター
(長門環境保健所)

759-4101

長門市東深川1344-1

0837-22-2811

長門市

萩健康福祉センター
(萩環境保健所)

758-0041

萩市江向河添沖田531-1

0838-25-2669

萩市・阿武町

3 必要な書類

 必要な書類は下表のとおりです。

番号

書類の種類

一般申請

重症申請

血友病

生活保護

(1)

小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

(2)

医療意見書※

(3)

医療意見書の研究等への利用についての同意書

(4)

令和4年度市町民税所得・課税証明書※

×

×

(5)

住民票(世帯全員分・続柄記載)※

(6)

健康保険証の写し※

該当者のみ

(7)

所得区分確認の同意書

(8)

重症患者認定申告書

×

×

×

(9)

障害年金の証書又は身体障害者手帳の写し

該当者のみ

(10)

証書・手帳の内容確認のための同意書

(11)

人工呼吸器等装着者証明書※

該当者のみ

(12)

低所得1の認定に必要な書類※

(13)

同一世帯内の他受給者の受給者証の写し等※

(14)

申請者の個人番号確認に必要な書類※

(15)

申請者、代理人の身元確認に必要な書類※

(16)

生活保護受給証明書等※

×

×

×

 様式については以下よりダウンロードしてください。

※(2)について
 医療機関とご相談の上、ご用意していただくようお願いします。
 小児慢性特定疾病指定医が記載したものでないと有効となりません。
 なお、小児慢性特定疾病指定医の指定状況については、指定医・指定医療機関についてに掲載しておりますので、ご確認ください。
※(4)(5)(6)について
 ご加入の医療保険により、提出書類が違います。
 下表によりご確認ください。

提出書類

提出書類
保険種別

(4)令和4年度
所得・課税証明書

(5)住民票

(6)健康保険証の写し

国民健康保険(市町、国保組合)

患者と同じ保険加入者全員分

世帯全員分
※続柄記載

患者と同じ保険加入者全員分

被用者保険で患者本人が被保険者

被保険者分

被保険者分

被用者保険で患者本人が被扶養者

被保険者分
(被保険者が非課税の場合は、被保険者分及び患者分)

被保険者
及び
患者本人分

(参考)

  • 被用者保険:健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など
  • 被保険者:医療保険に加入している本人
  • 被扶養者:被保険者に扶養されている家族
  • 所得課税証明書は、令和3年1月1日現在に住民票があった自治体で発行されます。

※(5)について
 個人番号が記載された住民票を提出する場合、(13)の申請者の個人番号確認に必要な書類に使用でき、申請書の個人番号の記載も省略可能です。
※(11)について
 人工呼吸器等装着者は自己負担上限額が軽減されます。一日中施行で離脱の見込みがなく、生活状況が全て部分解除または全介助の方が対象です。該当する方は各健康福祉センターにご相談ください。
※(12)について(該当の方のみ)
 (支給認定基準世帯が)非課税世帯で、かつ、保護者(被用者保険で、患者本人が被保険者の場合は患者本人)の年収が80万円以下に該当する方で、障害基礎年金や障害年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の収入がある場合は、必要に応じて振込通知書など受給状況を示す書類を添付してください。
※(13)について(該当の方のみ)
 確認のため、他受給者の受給者証の写し、もしくは、申請書の写しをご提出ください。
※(14)(15)について
 小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務については個人番号(マイナンバー)を利用することが法律で定められています。
 そのため、申請書には申請者(保護者)と患者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
 (14)申請者(保護者)の個人番号(マイナンバー)を確認させていただきますので、次のいずれかの書類をご提示ください。郵送の場合はコピーを提出して下さい。
マイナンバーについて(PDF:641KB)

個人番号の確認

 ○個人番号カード

 ○通知カード(利用条件があります。)

 ○個人番号が記載された住民票

(15)申請に来られた方の身元を確認させていただきますので、次のいずれかの書類をご提示ください。郵送の場合はコピーを提出して下さい。

身元確認

 ○個人番号カード

 ○運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等

 ○公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等のうち2つ以上

 ※上記の書類の用意が困難である場合は各健康福祉センターにご相談ください。
申請に来られる方が保護者でない場合については、委任状(申請書裏面)が必要になります。申請に来られる方の(15)の1~3のいずれかの書類を申請時にご提示ください。


※(16)について
生活保護受給証明書等は、市町役場等にて発行されます。

4 自己負担上限額について

  • 全ての指定医療機関(病院、薬局、訪問看護ステーション等)で受診(サービスを利用)した際の自己負担の合計が上限に達した月は、以後の窓口負担はありません。
  • 小児慢性特定疾病に対する治療を行う指定医療機関以外での受診は、対象となりませんのでご注意ください。なお、指定医療機関の指定状況については、こちらに掲載しておりますので、ご確認ください。
  • 血友病患者の方、生活保護受給者の方は、自己負担はありません。(入院時の食事代についても自己負担はありません。)
  • 世帯内に複数の患者(指定難病も含む)がおられる場合、世帯内の最も高額な自己負担上限額を基準に、各自の自己負担上限額が按分されます。
  • 階層区分が「一般所得1」以上で、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請を行った月以降、月間の医療費(10割分)の総額が50,000円以上の月が6回以上あった場合、「高額かつ長期について (PDF:403KB)」に該当し、自己負担上限額が軽減されます。該当の方は各健康福祉センターにご相談ください。医療費申告書(Excel:12KB)、領収書等(診療明細書含む)の提出が必要となります。

自己負担上限額について

5 更新手続について

 原則、受給者証の有効期間は毎年12月31日までとなります。
 更新に関する御案内はこちらのページをご確認ください。

6 各種変更手続き等

  • 自己負担上限額管理票を紛失した、使い切った等の場合には、以下の自己負担上限額管理票をダウンロードし、印刷してください。
    ※受給者証とホッチキス留めする等、紛失しないように管理してください。
    自己負担上限額管理票 (Excel:81KB)

7 特定疾病療養受療証について

 特定疾病療養受療証をお持ちの方は、診療を受けられる際に、小児慢性特定医療費医療受給者証と併せて特定疾病療養受療証を必ず医療機関窓口にて提示してください。
 なお、特定疾病療養受療証の交付対象となる方で、まだお持ちでない方は、ご加入の健康保険に応じた申請先に、速やかに申請されますようお願いします。
(参考)交付対象となる疾病

  • 血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全
  • 抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 ※小児慢性特定疾病情報センターについて
 小児慢性特定疾病の制度に関する様々な情報を掲載しています。
 詳しくは以下のリンクをご確認ください。

小児慢性特定疾病情報センター<外部リンク>

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