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特別児童扶養手当について

ページ番号:0014516 更新日:2024年4月1日更新

1 特別児童扶養手当制度の目的

 特別児童扶養手当制度は、精神や身体に一定の障害があるために、日常生活を送ることが著しく困難な20歳未満の児童(「障害児」)を育てられている父母や養育者に手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

2 特別児童扶養手当制度のしくみ

(1) 手当の支給要件

 次の要件のいずれかに当てはまる障害児を、父母が監護している場合又は他の者が父母に代わって養育している場合で、国籍は関係ありません。
 ただし、児童が障害を支給理由とする年金を受け取っている場合、児童福祉施設等に入所している場合、受給者の方や同居の扶養義務者について、支給を受ける前年(1月から7月までの支給は前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合は支給されません。
 また、この手当と児童扶養手当とを併給されている方は、児童扶養手当の支給期間が20歳まで延長されますので、所定の手続きを行ってください。

障害児の要件

  • 精神の発達が遅滞しているため、日常の生活において著しい制限を受ける状態にあること。
  • 身体に中度以上の障害があるか又は長期の安静を必要とする状態にあること。
  • 精神障害など(統合失調症、てんかんなど)によって、日常生活において著しい制限を受ける状態にあること。

(2)  手当の支給に関する所得制限限度額及び手当支給月額、支給時期について

所得制限限度額表

扶養親族等の数

受給者本人の所得制限

配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人以上の加算額

380,000円

213,000円

手当月額(令和6年4月~)

 障害等級1級の方…55,350円
 障害等級2級の方…36,860円

支給時期

 手当は請求のあった月の翌月分から支給されます。また、実際の支払は、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月(11月は当月)までの4か月分が支給されます。

(3) 再判定について

 3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、障害の程度についての再判定を受けていただきます。判定の結果により障害等級の変更、資格の喪失が生じることがあります。

(4) 手当の問い合わせ、手続き先

 お住まいの市町の担当課です。

※主な手続き

  • 認定請求書
    支給要件に該当する方は、速やかに提出してください。
    (通常、手当は請求された月の翌月分から支給されます。)
  • 所得状況届
    7月末まで受給権がある方に、8月12日から9月11日までの間に提出していただきます。
    (8月から翌年7月までの手当の受給資格を決定するため、前年所得や監護の状況等を確認させていただくものです。)
  • 再判定
    再判定月の約1か月前にお住まいの市町を経由してお知らせしますので、提出期限までに、必要書類をお住まいの市町の特別児童扶養手当担当課へ提出してください。

※診断書の添付について
 認定請求書や再認定請求書等を提出するときは、添付書類として所定の様式による診断書が必要です。療育手帳Aまたは身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、手帳を持参のうえ、お住まいの市町の担当課にお尋ねください。

※診断書の様式について
 特別児童扶養手当認定診断書については、お住いの市町の担当課で受け取るか、以下のファイルをダウンロードし、医療機関等に作成を依頼してください。
診断書の様式(第1号~第8号) (Excel:1021KB)

その他詳細、不明な点は、お住まいの市町の担当課にお尋ねください。

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