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山口県みほり学園に係る指定管理者候補者について
山口県みほり学園に係る指定管理者候補者は以下のとおりです。
なお、指定管理者候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により、県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。
1 施設名
山口県みほり学園
2 指定管理者候補者
社会福祉法人山口県社会福祉事業団
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山口県みほり学園に係る指定管理者候補者は以下のとおりです。
なお、指定管理者候補者を指定管理者に指定するためには、地方自治法第244条の2第6項の規定により、県議会の議決が必要ですので、11月定例会に議案を提出する予定です。
山口県みほり学園
社会福祉法人山口県社会福祉事業団