本文
沖縄県の離島からの住民避難に関する取組み
経緯
沖縄県については、国民保護法第32条に基づく国民保護基本指針において、沖縄県の島外避難の適切な実施のための体制づくりに資するよう、国が特段の配慮をすることが必要とされています。
また、同指針において、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、県外での避難住民の受入れ等について配慮を行うことが必要とされています。
国と沖縄県では、令和4年度から島外への避難を中心に検討を進めてきましたが、令和6年度からは、訓練上の一つの想定として九州・山口各県を避難先として設定し、離島からの避難住民を受入れる検討を避難元・避難先双方で行っています。
なお、当該取組は、特定の有事を想定したものではありません。
【参考】
また、同指針において、国は、九州各県をはじめとする地方公共団体との広域的な連携体制を整え、沖縄県及び沖縄県下の市町村と協力しつつ、県外での避難住民の受入れ等について配慮を行うことが必要とされています。
国と沖縄県では、令和4年度から島外への避難を中心に検討を進めてきましたが、令和6年度からは、訓練上の一つの想定として九州・山口各県を避難先として設定し、離島からの避難住民を受入れる検討を避難元・避難先双方で行っています。
なお、当該取組は、特定の有事を想定したものではありません。
【参考】
内閣官房国民保護ポータルサイト<外部リンク>
受入れに係る検討内容
国民保護法上、避難先地域の地方公共団体が行うこととされている、受入れの実施に必要な次の項目について、令和6年度から令和8年度までの取組みとして準備事項や役割分担を整理し、「受入れ基本要領」の作成を目指しています。
令和6年度は、避難当初の約1か月間において必要となる事務や調整事項を検討し、受入れに係る「初期的な計画」を作成しました。
項目
・輸送手段の確保
・宿泊施設の供与
・食品の給与及び飲料水の供給
・生活必需品の給与又は貸与
・避難者の健康管理
・通信設備の提供
令和6年度に作成した初期的な計画については以下をご参照ください。
令和6年度は、避難当初の約1か月間において必要となる事務や調整事項を検討し、受入れに係る「初期的な計画」を作成しました。
項目
・輸送手段の確保
・宿泊施設の供与
・食品の給与及び飲料水の供給
・生活必需品の給与又は貸与
・避難者の健康管理
・通信設備の提供
令和6年度に作成した初期的な計画については以下をご参照ください。