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【令和8年10月1日~】収入証紙制度廃止後の手数料の支払いについて

ページ番号:0359158 更新日:2026年9月28日更新

手数料の納付方法について

令和8年10月1日から、収入証紙に代わる新たな手数料の納付方法へ変更します。(※)

これに伴い、手数料収納窓口での納付(キャッシュレス決済や現金納付)が利用できるようになります。

※ 概要についてはこちら → 納入方法説明チラシ 

【支払手続の流れ】​

 1.支払時に必要な手数料納付連絡票に表示されている手数料収納用2次元コードを入手します。

  ※手数料納付連絡票については、下記「手数料納付連絡票の掲載について」をご参照ください。

 2.収納専用窓口(POSレジ)で手数料納付連絡票を提示して、キャッシュレス決済等で手数料を納付してください。

  ※ 納付方法:クレジットカード/電子マネー/コード決済(PayPayなど)/​現金(一部の収納窓口で対応)

  ※ 手数料収納窓口については下記「手数料収納窓口について」をご覧ください。

  ※ 現金/キャッシュレス対応窓口とキャッシュレスのみ対応窓口がありますので、ご注意ください。

 3.納付済証を受け取り、申請書に貼付し、提出してください。

【収入証紙廃止までのスケジュール】

 以下のスケジュールに沿って、手続等を進めています。

 1 収入証紙の販売終了(※)     令和8年9月末日

 2 新たな納付方法の開始     令和8年10月1日から

  (経過措置)収入証紙の使用可 令和8年10月~令和9年3月末

 3 収入証紙の使用終了      令和9年3月末日

 4 未使用の収入証紙の還付期限  令和13年9月末日

 ※ 収入証紙の販売終了(廃止)についてはこちら → 県会計課ホームページ

手数料納付連絡票の掲載について

各申請書様式の手数料欄をご参照ください。

なお、手数料単価が記入されていないものについては、手数料納付額欄へ納付する手数料の金額を記入の上、収納窓口にてお支払いください。

高圧ガスの製造

高圧ガスの貯蔵

高圧ガスの輸入

その他

液化石油ガス法関係の主な手続き​

収入証紙の取扱い

手数料納付方法の変更に伴い、令和8年9月末をもって、山口県収入証紙の販売を終了します。

令和8年9月末までに購入された収入証紙は、経過措置として令和9年3月末まで使用できます。

この期間中(R8.10.1~R9.3.31)は、新たな収納方法である手数料収納窓口での納付とともに、収入証紙を使用して手数料を支払うことが可能です。

令和9年4月1日以降は、収入証紙の使用はできませんので、ご注意ください。

 

購入後、使用する見込みのない収入証紙や、令和9年3月末日までに使用しなかった収入証紙は、還付請求していただくことにより、額面金額を還付します。(※)

収入証紙の還付請求の手続は、令和13年9月末日までに行う必要があります。

未使用収入証紙の還付請求の詳細については、県会計課のホームページでお知らせしています。

※ 未使用収入証紙の還付請求の詳細についてはこちら → 収入証紙の返還及び現金還付について​

手数料収納窓口について

会計課関係ページ

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