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産業資源班・火薬取締法について
火薬類取締法に基づく許可申請
次に掲げる行為をしようとする方は、県または該当の消防本部等へ申請し、許可を受ける必要があります。
許可を必要とする行為
- 火薬類を譲り受けようとすること
- 火薬類を譲り渡そうとすること
- 火薬類を爆発させ、又は、燃焼させよう(消費しよう)とすること
- 火薬類を廃棄しようとすること
- 火薬庫を設置しようとすること(なお、けい留船を火薬庫に使用しようとする方は、国土交通省中国運輸局<外部リンク>にお問いあわせください。)
- 火薬類の販売の業を営もうとすること
- 火薬類を輸入しようとすること
- 火薬又は爆薬を原料として信号焔管、信号火せんまたは煙火のみを製造しようとすること
- 火薬又は爆薬を原料として産業、娯楽、スポーツ又は救命のために使用する火工品のみを製造しようとすること
申請先
火薬類の消費場所(消費場所が特定していない場合は、申請者の住所地)に応じ、次のとおりとなります。
各市の消防本部等が申請先となる場合
消費場所または申請者住所地 |
申請先 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
岩国市、和木町 |
岩国地区消防組合消防本部予防課 |
〒740-0037 |
0827-31-0196 |
防府市 |
防府市消防本部予防課 |
〒747-0044 |
0835-23-9909 |
山口市 |
山口市消防本部予防課 |
〒753-0089 |
083-932-2606 |
宇部市、山陽小野田市 |
宇部・山陽小野田消防局予防課 |
〒755-0027 |
0836-21-6114 |
美祢市 |
美祢市消防本部予防課 |
〒759-2212 |
0837-52-2286 |
萩市、阿武町 |
萩市消防本部予防課 |
〒758-0041 |
0838-25-2798 |
県が申請先となる場合
消費場所または申請者住所地 |
申請先 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
柳井市、上関町、平生町、田布施町、 |
山口県産業労働部 |
〒753-8501 |
083-933-3155 |
※注意:次の表の「火薬類の種類」に応じた「数量」の範囲内の譲受及び消費の許可については、土木建築事務所が申請先となります。
火薬類の種類 |
数量 |
---|---|
火薬又は爆薬 |
25kg未満 |
工業雷管及び電気雷管 |
250個未満 |
導火線及び導爆線 |
250m未満 |
コンクリート破砕器 |
1,000個以下 |
実包及び空砲 |
1,000個以下 |
電気導火線 |
1,000個以下 |
銃用雷管 |
3,000個以下 |
煙火 |
無制限 |
消費場所または申請者住所地 |
申請先 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|---|
柳井市、上関町、平生町、田布施町、周防大島町 |
柳井土木建築事務所 |
〒742-0031 |
0820-22-0396 |
周南市、下松市、光市 |
周南土木建築事務所 |
〒745-0004 |
0834-33-6471 |
下関市 |
下関土木建築事務所 |
〒751-0823 |
083-223-7101 |
長門市 |
長門土木建築事務所 |
〒759-4101 |
0837-22-2290 |
火薬類製造(丙種)及び取扱保安責任者免状の交付申請
各種申請書及び手引きについては、こちらのページでご案内しています。
お問い合わせ先
火薬類取締法に基づく許可に関すること
〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県産業労働部産業政策課産業資源班
電話:083-933-3155/ファックス:083-933-3139
または、上記に記載している県の土木建築事務所、市の消防本部等
甲種火薬類取扱保安責任者試験、乙種火薬類取扱保安責任者試験、丙種火薬類製造保安責任者試験に関すること
- 一般社団法人山口県火薬保安協会<外部リンク>(電話:083-925-2649/ファックス:083-932-5432)
- 公益社団法人全国火薬類保安協会<外部リンク>(電話:03-5835-5781/ファックス:03-5835-5780)
煙火打揚従事者手帳の交付に関すること
公益社団法人日本煙火協会<外部リンク>(電話:03-5652-7855)