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金融支援班・特定非営利活動法人による県制度融資の利用について

ページ番号:0021809 更新日:2022年3月17日更新

 中小規模の特定非営利活動法人への融資を中小企業信用保険法の付保対象に追加する等の措置を講じた「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業信用保険法の一部を改正する法律」が平成27年10月1日に施行されました。(中小企業庁のホームページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>
 これに伴い、同日から、次の要件を充たす特定非営利活動法人については、県制度融資を利用できることとなりました。(一部の資金を除く。2を参照。)

1 対象となる特定非営利活動法人

(1)規模

業種

従業員数

工業等

300人以下

卸売業

100人以下

小売業

50人以下

サービス業

100人以下

(2)業種

 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種を行っていることが必要です。
 (ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)

(3)事業歴

 県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。
 (一部資金については、要件が緩和されています。)

(4)資金使途

 事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。

(5)その他

 事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。

2 利用できない資金(例示)

  • 組合事業資金
  • スタートアップ創出促進資金
  • 小規模企業支援小口資金(医業を主たる事業とする特定非営利活動法人は利用可能)
  • 返済負担軽減借換等特別資金(活性化枠)

各資金の詳細はこちらをご覧ください。 「山口県中小企業制度融資のご案内」

3 お申込み先、お問い合わせ先