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金融支援班・中小企業制度融資のご案内
令和6年度山口県中小企業制度融資のご案内
令和6年4月の改正点等
- 「山口県中小企業制度融資」により、県内中小企業者の意欲的な事業活動を資金面から後押しします。
- コロナ禍において実行した「民間ゼロゼロ融資」の返済本格化に加え、物価上昇・人手不足などの影響下で、中小企業者が事業活動を継続していくための資金繰り支援により返済負担を軽減します。
- また、本県の制度融資の全資金において、借入時に信用保証料を上乗せすることで、経営者保証なしで融資を受けるかどうかを経営者自らが選択する新たな制度の運用を開始する他、経営者保証を提供しないことを希望する際の保証料の上乗せ負担を軽減する新たな特別資金を創設するなど、実情に応じた金融支援を展開します。
主な内容
区分 |
内容 |
資金名 |
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借換需要等への対応による返済負担の軽減 |
「民間ゼロゼロ融資」の返済本格化に加え、物価上昇・資材不足などの影響下で、事業資金を確保するための借換需要等に対応し、返済負担を軽減
※返済負担軽減借換等特別資金(一般枠)は令和6年6月末で取り扱いを終了 |
〈運用を継続(R4年度創設)〉 資金概要(返済負担軽減借換等特別資金) (Word:52KB) 【R6.7~】返済負担軽減借換等特別資金 (PDF:685KB) 資金概要(賃金引上げ・価格転嫁支援資金) (Word:27KB) 【R4.12~】賃金引上げ・価格転嫁支援資金 (PDF:425KB) |
経営者保証の提供を希望しない際に生じる「保証料の上乗せ分」の負担軽減 |
経営者保証の提供を希望しない際に生じる「保証料の上乗せ分」の負担を軽減し、思い切った事業展開を促進 |
〈令和6年4月創設〉 【新資金チラシ】経営者保証免除促進資金 (PDF:468KB)
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県制度融資において信用保証料の上乗せにより経営者保証がなくても融資が受けられる新たな制度の運用を開始します
- 国において、中小企業の4割が利用している信用保証付融資の7割で経営者保証(※1)が使われている現状を変えるため、中小企業信用保険法等を改正し、中小企業者が金融機関から借り入れる際に、経営者保証を求めない信用保証制度(※2)の創設を公表しました。
-
この国制度を踏まえ、本県の制度融資(※3)において、経営者保証の提供・非提供を経営者自らが選択でき、また、借入時に信用保証料を上乗せすることで、経営者保証がなくても融資が受けられる、新たな制度の運用を開始します。
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こうした環境の整備を通じて、企業の思い切った事業展開を後押しします。
(※1) 経営者個人が会社の連帯保証人になること。
(※2) 「事業者選択型経営者保証非提供制度」と言う。
(※3) 全ての資金で、一定の要件の基で事業者が経営者保証の提供を希望しないことが可能
経営者保証が不要となる資格要件(概略)
経営者保証の提供を希望しない中小企業者(法人)が、次のいずれにも該当する場合
(1) 法人から代表者への貸付等がないこと
(2) 決算書等を金融機関に提出
(3) 次の財務要件のいずれかに該当
・ 直前決算において債務超過でない
・ 直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない
信用保証料の上乗せ率
区分 |
直近決算 (債務超過でない) |
直近決算 (債務超過) |
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---|---|---|---|
減価償却前経常利益 |
直近2期連続して赤字でない |
保証料率0.25% | 保証料率0.45% |
直近2期連続して赤字 | 保証料率0.45% |
対象外 |
※ 太字は経営者保証の提供を希望しない場合に生じる信用保証料率の上乗せ率
運用開始日(全資金に適用)
令和6年3月15日
山口県中小企業制度融資の概要
1.融資の対象
県中小企業制度融資は、中小企業者の方が必要とする事業資金を融資する制度ですので、融資を受けようとする方は、事業規模、業種等について、次のような条件を充たすことが必要です。
規模
中小企業であることが必要です。
中小企業の要件は下表のとおりで、業種ごとに要件が異なります。
この中で、「中小企業者」は、「資本金又は出資の総額」又は「従業員数」のいずれか1つに該当することが必要です。
また、小規模企業者を対象とした資金メニューを設けていますが、この制度は、小規模企業者の要件である従業員の基準を充たすことが必要です。
業種 |
資本金又は出資の総額 |
従業員数 |
---|---|---|
工業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
※1 事業協同組合等、特別の法律に基づき設立された組合も対象となります。
※2 特定非営利活動法人については、平成27年10月1日から、一部の資金を除き対象となりした。
<特定非営利活動法人による山口県中小企業制度融資の利用について>
業種
農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に限定されます。
(ただし、一部の業種によっては対象とならない場合があります。)
なお、中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第201号)の施行に伴い、令和5年8月7日以降、 以下の業種(法令上定められている登録等を行っている場合に限る)が対象業種に追加されます。
・クレジットカード業・割賦金融業
・金融商品取引業(補助的金融商品取引業を除く。)
・商品先物取引業・商品投資顧問業
・補助的金融業・金融附帯業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二十五項に規定する資金移動業務を行うもの及び同法第三条第一項に規定する前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。)
・金融代理業(金融商品仲介業に限る。)
事業歴
県内に事業所を有し、6月以上継続して事業を行っていることが必要です。
(一部資金については、この要件を緩和し、新規開業等も対象としています。)
資金使途
事業資金であることが必要ですが、転売用不動産の取得とみられるものなど資金使途によっては、対象とならないものがあります。
その他
事業税の滞納がないこと、信用保証協会の求償権先でないこと等の条件があります。
2.責任共有制度について
平成19年10月1日から、保証協会と金融機関とが適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業者への経営支援などを行うことを目的とした「責任共有制度」が全国一律に導入されました。
責任共有制度については、金融支援班・責任共有制度をご覧ください。
3.資金の種類
県制度融資は、大まかに、経営基盤強化資金、創業・新事業展開支援資金、小規模企業支援資金及び経営安定支援資金の4種類に分けられ、この中に資金使途や融資対象の差異により21の資金が設けられています。
- 中小企業制度融資リーフレット(PDF)から選ぶ
令和6年度中小企業制度融資リーフレット (PDF:533KB)
- 中小企業制度融資ガイド(PDF)から選ぶ
- 資金の目的から選ぶ
- 長期運転・設備資金
(ア)設備投資による事業の拡大や雇用の創出
(イ)創業、新事業展開
(ウ)経営の安定・強化や事業の再生 - 短期運転資金
(注)関係書式集(山口県中小企業制度融資取扱要領で定めた推薦や認定等に係る関係書式を取りまとめています。)
- 長期運転・設備資金
4.お申し込み先、お問い合わせ先について
5.取扱金融機関等の方へ
プロパー制度融資を行った取扱金融機関は、制度融資に係る融資の状況を山口県中小企業制度融資状況月報(別記第2号様式)及び当月融資実行明細表(別記第3号様式)により、翌月10日までに県経営金融課に報告してください。