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金融支援班・責任共有制度について

ページ番号:0021832 更新日:2022年3月17日更新

責任共有制度について

1.責任共有制度の概要

信用保証協会と金融機関が、融資金額について責任を共有し(信用保証協会80%、金融機関20%)、両者が連携して中小企業者の経営支援等を行うことを目的として、平成19年10月1日から全国的に導入されたものです。

2.責任共有制度の対象外となるもの

県中小企業制度融資のうち、「小規模企業支援小口資金」、「創業応援資金」、「経営力強化支援資金(責任共有制度の対象除外となる保証協会の保証付きの既往借入金を同額以内で借り換える場合)」及び「事業再生支援資金(責任共有制度の対象除外となる保証協会の保証付きの既往借入金を同額以内で借り換える場合)」は責任共有制度の対象外となります。
また、ほかの資金についても、以下のような保証制度が適用される場合には、責任共有制度の対象外となります。

  • 経営安定関連保険(セーフティネット)1号~4号、6号に係る保証
  • 災害関係保険に係る保証
  • 創業関連保険に係る保証
  • 特別小口保険に係る保証
  • 事業再生保険に係る保証
  • 小口零細企業保証
  • 求償権消滅保証(但し、部分保証を要件とした保険に係る保証を除く)
  • 破綻金融機関等関連特別保証

3.責任共有制度導入後の融資利率について

(令和4年4月1日現在)

区分

融資利率

責任共有対象

1.2%~2.5%

責任共有対象外

1.0%~2.3%

 

4.責任共有制度導入後の保証料率(制度融資利用の場合)について

(令和4年4月1日現在)

区分

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

責任共有対象

1.45%

1.34%

1.19%

1.03%

0.88%

0.77%

0.61%

0.46%

0.34%

責任共有対象外

1.76%

1.60%

1.44%

1.28%

1.08%

0.88%

0.72%

0.56%

0.40%

 

5.お問い合わせ

山口県信用保証協会の各営業店において、責任共有制度に係る相談窓口を設置しております。
詳しくは、山口県信用保証協会にお尋ねください。

山口県信用保証協会<外部リンク>


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