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収入証紙廃止に伴う代替収納方法の導入について

ページ番号:0351007 更新日:2026年8月3日更新

計量関係手数料の納付方法について

令和8年10月1日から、収入証紙に代わる新たな手数料の納付方法へ変更します。(※)

パソコンやスマートフォン等を利用したオンライン納付や、手数料収納窓口での納付(キャッシュレス決済や現金納付)が利用できるようになります。

※ 概要についてはこちら → 計量関係手数料チラシ (PDF:845KB)

 

収入証紙廃止までのスケジュール

以下のスケジュールに沿って、手続等を進めています。

1 計量関係事業者等の説明会   令和8年9月上旬(予定)

2 収入証紙の販売終了(※)     令和8年9月末日

3 新たな納付方法の開始     令和8年10月1日から

(経過措置)収入証紙の使用可 令和8年10月~令和9年3月末

4 収入証紙の使用終了      令和9年3月末日

5 未使用の収入証紙の還付期限  令和13年9月末日

※ 収入証紙の販売終了(廃止)についてはこちら → 県会計課ホームページ

 

 

新たな納付方法について

​1  オンラインでの納付

 やまぐち電子申請サービスを利用し、オンラインで手数料を納付します。

 ・クレジットカード

 ・Pay-easy(ペイジー)

 ・コンビニ払い

 ・スマートフォン決済(PayPay)

 

2  手数料収納窓口での納付

 QRコード付き申請書を収納窓口(※)に持参し、キャッシュレス決済等で手数料を納付します。

 ・クレジットカード

 ・電子マネー

 ・コード決済(PayPayなど)

 ・現金(一部の収納窓口で対応)

※ 収納窓口の設置場所についての詳細はこちら → 収入証紙廃止に伴う手数料収納窓口設置について

 

 

納付方法変更に伴う申請書等様式の改正について

手数料(※1)の納付が必要な下表の申請書等の様式(※2)を改正します。

 

手数料名称

申請書等様式

(1)特定計量器検定手数料

検定申請書

(2)特定計量器装置検査手数料

装置検査申請書

(3)基準器検査手数料

基準器検査申請書

(4)計量証明事業者登録申請等手数料

計量証明事業登録申請書

登録申請書記載事項変更届(登録証の訂正)

登録証再交付申請書

登録簿謄本交付請求書

登録簿閲覧請求書

(5)適正計量管理事業所指定申請等手数料

適正計量管理事業所指定申請書
適正計量管理事業所指定検査申請書
(6)特定計量器指定製造事業者検査手数料 検査申請書
(7)特殊容器製造事業者指定申請手数料 特殊容器製造事業指定申請書
(8)諸証明事務手数料 証明願

※1 計量関係の手数料についてはこちら → 計量関係手数料一覧

※2 現在、各種申請書・届出書などの様式の改正作業を行っております。新しい様式が整い次第、PDFやWordデータを公開いたします。

 

なお、経過措置期間中(R8.10月~R9.3月末)に、収入証紙を使用する場合、従前の様式(※3)を使用してください。

※3 従前の様式はこちら → 各種申請・届出様式ダウンロード

 

 

収入証紙の取扱い

手数料納付方法の変更に伴い、令和8年9月末をもって、山口県収入証紙の販売を終了します。

令和8年9月末までに購入された収入証紙は、経過措置として令和9年3月末まで使用できます。

この期間中(R8.10.1~R9.3.31)は、新たな収納方法であるオンライン納付及び手数料収納窓口での納付とともに、収入証紙を使用して手数料を支払うことが可能です。

令和9年4月1日以降は、収入証紙の使用はできませんので、ご注意ください。

 

購入後、使用する見込みのない収入証紙や、令和9年3月末日までに使用しなかった収入証紙は、還付請求していただくことにより、額面金額を還付します。(※)

収入証紙の還付請求の手続は、令和13年9月末日までに行う必要があります。

未使用収入証紙の還付請求の詳細については、県会計課のホームページでお知らせしています。

※ 未使用収入証紙の還付請求の詳細についてはこちら → 県会計課ホームページ(4.収入証紙の返還)

 

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