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自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付

更新日:2022年3月31日更新

制度概要

自動車を保有するためには各種手続きが必要です。自動車を保有するための手続や納付は、「自動車保有関係手続のワンストップサービス」を利用することで、各行政機関へ出向くことなく、インターネット上で一括して行えます。

対象者

・自動車(軽自動車を除く)の取得者(新車、中古車は問いません。)
・県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を除く)の所有者
※ただし、月賦販売などにより購入した場合で、所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者が対象です。

利用・申請方法

自動車保有関係手続のワンストップサービス(oss)により、オンラインで行うことができます。

根拠法令

地方税法

詳細参照先

お問い合わせ先

<自動車保有関係手続きワンストップサービスの制度に関するお問い合わせ>
・山口県総務部税務課収納・システム管理班
 083-933-2288
 a10700@pref.yamaguchi.lg.jp

手続の申請はこちらから

申請受付期間

受付期間:
2022年3月31日 から

電子申請による申請は以下のリンクから(外部サイトへ移動します)