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個人県民税の寄附金税制について(条例指定寄附金ほか)

ページ番号:0012443 更新日:2021年7月5日更新

1 制度の概要

(1) 控除対象寄附金

次の寄附金については、個人県民税の寄附金税額控除が受けられます。

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
  3. 山口県が条例で指定する寄附金(平成24年1月1日以後の寄附が対象)

(2) 税額から控除される額

上記(1)のすべての寄附金について、次の基本控除額の適用が受けられます。さらに、上記の(1)の1については、特例控除額の適用も受けられます。

▼基本控除額
(寄附金(※1)-2千円)×10%(※2)

※1総所得金額等の30%を限度
※210%のうち4%が個人県民税から、6%が個人市町民税から控除されます。
ただし、上記(1)の3については、

  • 山口県のみが指定する寄附金は個人県民税から4%を控除
  • 山口県内の市町のみが指定する寄附金は個人市町民税から6%を控除
  • 山口県及び山口県内の市町がそれぞれ指定する寄附金は両税から10%を控除となります。

▼特例控除額(適用対象:ふるさと納税のみ)
(寄付金-2千円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)

※個人県民税・市町民税所得割額の2割を限度

(3) 控除が受けられる方

1月1日から12月31日までに上記(1)の寄附をした方で、その翌年の1月1日現在において山口県に住所を有する方が、個人県民税の寄附金税額控除を受けられます。

▼山口県以外の都道府県に住所を有する方(寄附をした年の翌年の1月1日現在)

  • 上記(1)の1の寄附金……住所所在都道府県において控除を受けられます。
  • 上記(1)の2の寄附金……控除を受けられません。(次に該当する場合を除く。)
  • その他の寄附金…………住所所在都道府県において上記(1)の3のような指定があれば、その都道府県において控除を受けられます。

2 控除対象寄附金の概要

(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

都道府県・市区町村に対する寄附金に限り、基本控除額だけでなく特例控除額の適用も受けられますので、一定の限度額までは、寄附金の全額について税負担の軽減が受けられます。

山口県及び県内市町への寄附をお考えの方、ふるさと納税制度の詳細をお知りになりたい方は、ふるさと納税(寄附)のご案内のページをご覧ください。

(2) 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金

山口県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等が寄附金控除の対象となります。

※ 詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

(3) 山口県が条例で指定する法人・団体等に対する寄附金

所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、山口県が条例により指定した寄附金が対象となります。

※ 制度の概要・県内市町の状況は条例指定寄附金税額控除のページをご覧ください。
なお、詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。

3 寄附金控除の手続き

個人住民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。この際、寄附先の法人・団体等が発行する領収書等を添付又は提示することが必要です。

給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、住民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、下記の『寄附金税額控除申告書(様式)』でお住まいの市区町村に住民税の申告を行うことも可能です。ただし、この場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

※下記5[参考資料]の「イ」及び「ロ」をご覧ください。

4 寄附金を受領する法人又は団体等へのご協力のお願い

条例により指定された寄附金を受領する法人又は団体等のご担当者様におかれては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。

(1) 寄附者(個人)に対する領収書等の交付

寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。

(2) 寄附者(個人)に対する申告手続きの周知

寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において山口県内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税及び個人県民税の寄附金控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。
また、寄附者(個人)の住所地の市町の条例においても指定された寄附金の場合には、同様に、個人の市町民税の寄附金控除についても併せて適用を受けられるという点について、周知をお願いします。

※下記5[参考資料]の「イ」及び「ロ」をご覧ください。

(3) 寄附者(個人)名簿の作成・市町への送付

山口県内に住所を有する個人の方から寄附金を受領した場合は、寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日の一覧(以下「寄附者名簿」といいます。)を暦年ごとに山口県内の市町別に作成し、翌年3月15日までに各市町の住民税担当課に送付していただきますようお願いします。(県への送付は不要です。)

(注)これは法令に定められた取り扱いではありませんが、寄附金税額控除の円滑な
運用のために必要ですので、ご協力をお願いいたします。

※下記5[参考資料]の「ハ」、「ニ」及び「ホ」をご覧ください。

5 [参考資料] 

寄附金に係るお知らせ・様式集

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