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認可外保育施設 ・トップページ

ページ番号:0018442 更新日:2023年3月31日更新

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認可外保育施設とは

 保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長含む。以下同じ)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

認可外保育施設の利用をお考えの方へ

お子さまを預ける施設を選ぶときには

 認可外保育施設をご利用になる際は、掲載されている情報をもとに、保育施設に問い合わせ、いくつかの施設を見学するなど、ご自身で保育内容をお確かめください。
 【参考】「よい保育施設の選び方 10か条<外部リンク>(平成12年12月、厚生省児童家庭局保育課作成)
 認可外保育施設に対しては、「児童福祉法」に基づき、都道府県が、運営状況等について指導監督を行っています。
 毎年、施設の設置者に対して運営状況の報告を求めるとともに、原則として年1回の立入調査を実施しています。

山口県内の届出施設

 認可外保育施設一覧 (PDF:608KB)

 全国にある「認可外保育施設」の窓口
 「全国にある「認可外保育施設」の窓口情報一覧<外部リンク>(厚生労働省HP)

認可外保育施設の開設をお考えの方へ

開設にあたって

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。

*認可外保育施設指導監督基準については、令和5年1月31日付で改正されました。

サービス内容の掲示等について

 認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

*掲示記載例については、令和3年5月1日付で改正されました。
なお、居宅訪問型事業においても、書面等により提示をしていただく必要があります。

設置後の届け出について

 児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業の開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届け出が義務付けられています。都道府県が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をしてください。

平成28年4月1日からは、1日に保育する乳幼児の数が1人以上で届け出が必要となりました。
リーフレット(PDF:119KB)

変更・廃止・休止

 事業開始後、以下の届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2第2項)

  • 施設の名称及び所在地
  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 建物その他の設備規模及び構造
  • 施設の管理者の氏名及び住所

設置の届出が不要な施設(届出対象外施設)

 顧客の乳幼児のみを一時的に預かる施設や、半年を限度として臨時に設置される施設などは、設置届は不要ですが、県への「報告」が必要です。

※令和元年7月1日から、全ての事業所内保育施設は届出の対象となりました。

都道府県知事の行う指導監督の趣旨

 都道府県知事は、保育を目的する施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

 認可外保育施設(届出対象外施設も含む)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
 この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第3号)

具体的な指導監督の内容

 上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっています。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
 また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
 このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書

 立入調査では、認可外保育施設指導監督基準に基づき、全項目について適合していることを確認した施設に対して、知事が『認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書』を交付しています。(届出対象施設のみ)
 ※証明書の交付を受けた施設については、利用料にかかる消費税が非課税とされています。

各種様式

*下記様式については、令和3年5月1日付で改正されました。

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