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平成31年 (2019年) 4月 1日
◆精神医療審査会とは 精神医療審査会は、精神保健福祉法に基づいて設置されているもので、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保する観点から、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について、専門的かつ独立的な機関として審査を行っています。 |
適正な医療及び保護を確保するために、患者本人の意志によらない入院や行動の制限等を行わなければならない場合があるという精神医療の特殊性を踏まえ、医療の提供及び人権の擁護の観点から、入院継続の適否等の審査が行われています。
法改正に伴い、平成14年4月より精神保健福祉センターが審査会の事務を行っています。
精神科病院に入院中の方は、医師が治療上必要と判断した場合、退院が制限されたり、外出、電話、面会等の行動が制限されることがあります。(ただし、手紙やはがきなどを出したり受け取ったりすることや、人権擁護に関する行政機関の職員や患者の代理人である弁護士との電話・面会は制限されません。)
現在の入院形態や処遇に納得がいかない場合、退院請求及び処遇改善請求をすることができます。
原則として請求は書面でお願いします。書面には氏名、生年月日、入院している病院の名前、請求の趣旨、理由等をご記入下さい。詳しくは下記番号までお問い合わせ下さい。また請求は便せん等でかまいませんが、様式が必要な方は、こちらよりダウンロードできます。
電話番号 | 083-934-0294(専用回線) |
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開設時間 | ◆曜日~月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) ◇時間~午前8時30分から午後5時15分 |
受付内容 | 退院請求および処遇改善請求 ※ 相談電話ではありません |
請求先 | 〒753-0814 山口市吉敷下東4丁目17番1号 山口県福祉総合相談支援センター 精神保健福祉部(精神保健福祉センター) |