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令和元年 (2019年) 7月 5日
※1 「土地所有者等」=土地を所有し、管理し、又は占有する者 |
※2 「排出事業者」=県内(下関市の区域を除く。)において産業廃棄物を排出する事業者又は県外(下関市の区域を含む。)において産業廃棄物を排出し、かつ県内において自ら若しくは他の者に委託して当該産業廃棄物を処理する事業者 |
※3 「処理業者」=産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者 |
※4 「産業廃棄物処理施設等」=産業廃棄物の処理施設若しくは保管場所又は運搬車、運搬船、運搬容器その他の産業廃棄物の収集若しくは運搬の用に供する施設 |
※5 「電子情報処理組織」=産業廃棄物の影像、当該産業廃棄物の位置に関する情報及び当該位置に係る時刻に関する情報を記録し、並びにそれらの情報を検索し、表示することができる機能を有する電子システム |
画像追跡等のサービス提供事業者については、社団法人山口県産業廃棄物協会ホームページで紹介しています。 |
※6 「処分業者」=産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者 |
※7 「県外産業廃棄物」=県外において生じた産業廃棄物 |
<変更届を要しない場合> ・届出した産業廃棄物の数量の減少、届出者が法人である場合の代表者の変更 |
<県外産業廃棄物搬入の届出には、次の添付書類が必要(変更届の場合、変更に係るもの)> ・ 県外産業廃棄物の性状を明らかにする書類 ・ 県外産業廃棄物を排出する事業場の排出工程図 ・ 県外産業廃棄物の運搬又は処分を他の者に委託する場合は当該委託に係る契約を締結したことを証する書類(委託契約書の写し又は受託者に係る受託承諾書の写し) ・ その他知事が必要と認める書類 |
<書類の添付を要しない場合> ・ 製造業及び電気・ガス・熱供給・水道業に分類される事業であって、当該産業廃棄物の全量又は大部分が再生利用の事業に供される場合、優良産廃処理業者認定制度 (別ウィンドウ) 又は山口県エコファクトリー (別ウィンドウ) の認定を受けた処分業者に委託して処分(埋立処分を除く。)する場合は、書類の添付は不要 |
<変更届を要しない場合> ・ 届出した産業廃棄物の数量の減少、届出者が法人である場合の代表者の変更及び搬入期間の短縮 |
【罰則】届出をしなかったり、虚偽の届出をした者→30万円以下の罰金 |
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※8 「産業廃棄物処理施設」=「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第15条第1項の許可を受けて設置された産業廃棄物の処理施設 |
【罰則】命令に違反した者→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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【罰則】届出をしなかったり、虚偽の届出をした者→30万円以下の罰金 |
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※9 「産業廃棄物処理基準等」=産業廃棄物処理基準、産業廃棄物保管基準、特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準 |
【罰則】命令に違反した者→6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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前年度の県外産業廃棄物の処分量 | 報告の頻度 | 報告の期日 |
1万トン以上 | 毎月 | 報告月の翌月末 |
千トン以上1万トン未満 | 3月ごと | 同上 |
百トン以上千トン未満 | 6月ごと | 同上 |
百トン未満 | 1年ごと | 同上 |
<県外産業廃棄物に係る処分状況の届出には、次の書類の添付が必要> ・ 県外産業廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し ・ その他知事が必要と認める書類 |
<書類の添付を要しない場合> ・ 当該産業廃棄物の全量又は大部分が再生利用の事業に供される場合、優良産廃処理業者認定制度 (別ウィンドウ) 又は山口県エコファクトリー (別ウィンドウ) の認定を受けた処分業者及び処分業者が電子情報処理組織(追跡管理システム)を導入し、県が当該システムを閲覧することにより県外産業廃棄物の産業廃棄物管理票の情報を確認できる場合は、書類の添付は不要(埋立処分の場合を除く。) |
★ 県外産業廃棄物の処分を行わない場合は、毎年度の「県内産業廃棄物の処分状況」を4月30日までに報告(毎年1回の報告で可) |
知事は、第4章の「産業廃棄物の適正な処理の確保」の規定の施行に必要な限度において、必要な報告を求め、県職員に、事務所、事業場等への立入りや、検査等をさせることがあります。
【罰則】報告をしなかったり、虚偽の報告をした者、検査等を拒んだ者→30万円以下の罰金 |
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第4章の「産業廃棄物の適正な処理の確保」規定は、「処理業者の処理能力の確認等」及び「産業廃棄物の保管の届出」の規定を除いて、下関市の区域には適用されません。
条例に関するご質問などは、県の廃棄物・リサイクル対策課又は県下の健康福祉センター(環境保健所)までお問い合わせください。