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環境保全型農業直接支払交付金

ページ番号:0022364 更新日:2022年6月27日更新

 環境保全型農業直接支払交付金は、平成27年4月に施行された「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づく制度です。

1 対象者(交付金の申請者)

  • 農業者グループ(※1)が基本です。(個人・法人は一定の要件を満たし市町が認める場合に申請可能)
  • 対象者は環境保全型農業の技術向上、理解増進、販売促進等につながる推進活動に1つ以上取り組むことが必要です。

 ※1 農業者グループとは
 複数の農業者、又は、複数の農業者及び地域住民等により構成される任意組織が対象となります。

2 対象となる農地

 農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地が制度の対象農地です。農地の区分に関する詳細は農地の所在する市町にお問い合わせください。

3 交付金の支援を受ける農業者の要件について

 農業者グループの構成員、又は一定の要件を満たし市町が認める農業者は次の要件を満たす必要があります。

  1. 主作物(※2)について販売することを目的に生産を行っていること
  2. 県におけるGAP(※3)の指導体制に位置づけられた指導者等による指導や研修又は農林水産省が提供するオンライン研修を受けて、みどりのチェックシート(様式第16 号)に定められた持続可能な農業生産に係る取組(以下「みどりのチェックシートの取組」という。)について理解し、該当する取組を自ら実施する必要があります

   みどりのチェックシート(様式第16号) ※市町に報告する様式 みどりのチェックシート (Excel:50KB)

※2 主作物とは
 化学肥料及び化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組、または有機農業の取組を行う対象作物のことです。

※3 GAPとは

4 対象となる品目

  • 山口県で支援対象となる作物については、「山口県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」を基に設定しています。
  • 品目及び慣行基準については下記のファイルを参照してください。

   5割低減基準一覧表(PDF:194KB)

  • なお、県の慣行基準を設定していない品目で、本交付金の有機農業の取組の支援対象となる作物については、次のとおりです。

   県慣行基準のない品目の判定(R2年度)(PDF:110KB)

  • 環境保全型農業直接支払交付金の有機農業の取組は、通常の営農管理において化学肥料又は化学合成農薬のいずれかを使用していない作物については、支援の対象外となります。
    この判定については、県で設定している慣行レベルを踏まえて行うことを基本としています。

5 県の基本方針

 法律に基づき県が策定する基本方針は次のとおりです。
 山口県農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(PDF:239KB)

6 技術情報等

7 県内での活動事例

 菊川町レインボー稲作研究会(PDF:545KB)

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