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【更新履歴】
都市計画法が改正され災害危険区域等(※1)における開発行為の規制が強化されるとともに市街化調整区域の災害リスクの高い区域(※2)において、一部の立地基準が厳格化等されました。
令和4年4月1日以降に許可を受ける場合は、新しい基準が適用(※3)されます。
※1:災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 等
※2:災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域、浸水想定区域(洪水(想定最大規模)、雨水出水又は高潮に係る想定浸水深3m以上の土地の区域に限る。) 等
※3:法第33条第1項第8号関係のみ、令和4年4月1日以降申請分に適用(経過措置)
★改正内容の概要については、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から開発許可制度が変わります!(PDF:1.07MB)
非自己居住用及び非自己業務用に加え、新たに自己業務用に係る開発行為においても、開発区域に災害危険区域等を含む場合は、原則許可されません。
新たな立地基準として、市街化調整区域内の災害危険区域等にある建築物等が、同一の市街化調整区域の災害危険区域等外に移転する場合の開発行為を許容する基準が追加されます。
県条例が適用される、市街化調整区域を有する市町(下松市、光市及び和木町)においては、条例で定める区域等(以下、「条例区域等」)から、災害リスクの高い区域が除外されます。したがって、災害リスクの高い区域における、法第34条第11号・第12号、政令第36条第1項第3号ロ・ハ(以下、「法第34条第11号等」)による開発行為等は許可されません。
なお、法第34条第1号から第10号、第13号及び政令第36条第1項第3号イ・ニによる開発行為等については、法改正の対象ではありませんので、許可基準は変わりません。(ただし、法第34条第1号から第10号、第13号による開発行為には、「⑴ 主な改正点a」が適用されますのでご留意ください。)
安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について(国土交通省ページ)(別ウィンドウ) <外部リンク>
県条例における条例区域等については、次のとおり取り扱います。なお、下関市、防府市、岩国市及び周南市においては、各市の条例が適用されますので、各市開発許可担当課あてお問い合わせください。
県条例における条例区域等は、<次の区域から、災害リスクの高い区域を除いたものになります。
市街化区域から隣接・近接する区域(市街化区域との境界から0.1km以内)で、かつおおむね50以上の建築物の敷地相互が、100m以内の間隔で連たんする区域
※ 現時点で、この要件を満たす区域等はありません。(令和4年3月末現在)最新の状況は、和木町都市建設課(電話番号:0827-52-2197)に確認してください。
市街化調整区域の全域
下松市:
要件を満たす既存集落は、次のとおりです。(令和4年3月14日現在)ただし、土砂災害警戒区域などの災害リスクの高い区域は含まれませんのでご留意ください。
最新の状況は、下松市都市政策課(電話番号:0833-45-1861)に確認してください。
1吉原、谷中戸原、出合地区 (PDF:1.89MB)
2山田地区 (PDF:2.06MB)
3東和、切山地区 (PDF:2MB)
4本浦地区 (PDF:1.07MB)
5江の浦地区 (PDF:1.39MB)
6深浦地区 (PDF:1.93MB)
光市及び和木町:
現時点で、要件を満たす既存集落はありません。(令和4年3月末現在)
最新の状況は、光市都市政策課(電話番号:0833-72-1568)又は和木町都市建設課(電話番号:0827-52-2197)に確認してください。
災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害警戒区域等については、全域が災害リスクの高い区域に含まれます。したがって、<開発区域等の全部又は一部が、これらの区域に指定されている場合は、法第34条第11号等による開発行為等は許可されません。
浸水想定区域のうち、洪水(想定最大規模)、雨水出水又は高潮に係る想定浸水深3m以上の土地の区域については、全域が災害リスクの高い区域に含まれます。したがって、開発区域等の全部又は一部が、これらの区域に指定されている場合は、法第34条第11号等による開発行為等は許可されません。
なお、これらは各区域指定権者が公表する浸水想定区域図を基本として判断することになりますが現況と浸水想定区域図とで地形に相違があるなど、想定浸水深に影響を与える要因が判明した場合は、まず各開発許可権者にご相談ください。
※ 県内では、雨水出水浸水想定区域の指定はありません。(令和4年11月末時点)
最新の状況については、まず各開発許可権者にご確認ください。
今回の法改正の趣旨を鑑み、災害リスクの高い区域における、法第34条第14号及び政令第36条第1項第3号ホ(以下、「法第34条第14号等」)による開発行為等は、原則として許可されません。なお、この取り扱いは、あくまで県が許可権者である場合に限ります。下関市、防府市、岩国市、光市(1ha未満に限る。)及び周南市における取扱いについては、各市開発許可担当課あてお問い合わせください。
災害リスクの高い区域における、法第34条第14号等による開発行為等について、許可申請者が想定される災害に応じた安全上及び避難上の対策を実施する場合は、許可できる場合があります。ここでいう災害に応じた安全上及び避難上の対策とは、各区域ごとに異なります。
区域(政令第29条の9) |
安全上及び避難上の対策 |
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一 建築基準法第39条第1項の災害危険区域 二 地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域 三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域 四 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域のうち、土砂災害特別警戒区域 |
次のいずれかを満たすこと。
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五 水防法施行規則第2条第2号、第5条第2号又は第8条第2号に規定する浸水した場合に想定される水深が3.0m以上の区域 |
建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設けること |
今回の都市計画法及び県条例の改正について、開発許可ハンドブックを改訂しました。
改訂後の開発許可ハンドブックはこちらをご確認ください。
開発行為等の場所・規模に応じて開発許可権者が異なります。
各開発許可権者の連絡先はこちらをご確認ください。