臓器移植とは
臓器移植は、重い病気や事故により、臓器の機能が低下し、他に治療法のない患者を救うために、提供者の臓器を患者に移植する治療方法です。
※ 臓器移植法に定める臓器とは、心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、眼球(角膜)、小腸です。
臓器の提供を行うには
平成22年7月17日に改正臓器移植法が施行され、次のいずれかの場合に提供ができることとなりました。
- 本人が、提供するという意思を書面で表明している場合
- 本人の意思が不明(提供しないという意思表示をしていない)で、家族が提供を書面により承諾した場合
※また、臓器を提供する意思表示に併せて、親族(配偶者、子ども、父母)に対し臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することもできます。この意思表示があれば、移植希望の登録をしている親族がある場合、医学的な条件を満たせば、その方に優先的に臓器が提供されることになります。
臓器提供の意思表示をするには
- 運転免許証や健康保険の被保険者証の裏面に「臓器提供意思表示欄」が設けられましたので、ご利用ください。
- 臓器提供意思表示カードは、県内の市町役場、保健所で配布しているほか、一部のコンビニエンスストア、スーパーマーケットにも設置されています。
- インターネットによる臓器提供意思登録も行われています。
登録先:(公社)日本臓器移植ネットワーク 臓器提供意思登録(別ウィンドウ)<外部リンク>
臓器移植に関するお問い合わせ先
角膜移植については、
公益財団法人やまぐち移植医療推進財団(別ウィンドウ) <外部リンク>
〒753-8501 山口市滝町1-1
電話:083-932-0743
角膜以外の臓器(腎臓など)の移植については、
公益社団法人日本臓器移植ネットワーク(別ウィンドウ) <外部リンク>
フリーダイヤル:0120-78-1069(携帯電話からは:03-3502-2071)
又は公益財団法人やまぐち移植医療推進財団(別ウィンドウ) <外部リンク>
電話:083-932-0743