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外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者の山口県准看護師試験受験資格認定に関する要領

ページ番号:0014437 更新日:2021年11月1日更新

外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師等免許を得た者の准看護師試験受験資格認定について

 外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた方が、山口県准看護師試験を受験するためには、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第4号の規定に基づき、山口県知事の認定が必要とされています。

 受験資格認定の手続き及び審査方法は、外国の看護師学校養成所を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者の山口県准看護師試験受験資格認定に関する要領(PDF:238KB)のとおりとなります。

受付期間

毎年5月1日から9月30日17時まで
(締切日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日まで)

申請書類

留意事項

  1. 受験資格認定には予約が必要です。申請日の1週間前までに下記のお問い合わせ先へ御連絡ください。
  2. この受験資格認定をもって受験をお約束するものではありません。別途、申し込みが必要ですので、御注意ください。
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