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通行禁止道路通行許可の申請について

ページ番号:0100005 更新日:2022年6月16日更新

1 通行禁止道路通行許可の概要

 歩行者又は車両等は道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはなりません。
 車両は、警察署長がやむを得ない理由があると認めて許可したときは、道路標識等により通行が禁止されている道路又はその部分を通行することができます。
 警察署長が許可をしたときには、許可証を交付することとなっていますが、交付を受けた車両の運転者は、その許可に係る通行中は許可証を携帯していなければなりません。
 また、許可をする場合には必要に応じて許可条件が付されることがあります。

2 「やむを得ない」とは

  • 通行禁止道路内に車庫等の保管場所がある場合
  • 身体の障害のある人を輸送するため必要である場合
  • 生鮮食料品その他日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するためやむを得ない場合
  • 冠婚葬祭等社会の慣習上やむを得ない場合
  • 住居の移転又は建設資器材等を運搬のために必要な場合
  • その他公益上の必要によりやむを得ない場合

3 申請窓口

 通行しようとする道路を管轄する各警察署又は幹部交番に申請してください。

 警察署一覧表(山口県) (PDF:29KB)

4 申請時の提出書類

  • 通行禁止道路通行許可申請書(2通)
  • 申請車両の自動車検査証の写し
  • 申請車両を主として運転する方の免許証の写し
    (運転者が複数の場合は、一覧表を作成して添付してください。)
  • 当該申請の場所及びその周辺の見取り図
  • その他(やむを得ない理由を明らかにするための疎明資料)

5 通行禁止道路通行許可申請書ダウンロード

6 申請料

 申請料は無料です。

7 電子申請について

 令和4年1月4日から、通行禁止道路通行許可の電子申請手続が、可能となりました。
 申請は下記URLをクリックしてください。(申請条件あり)
 https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect<外部リンク>

 

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